【妊娠31週】出産を機に退職する予定。出産手当金、出産育児一時金は受け取れますか?【専門家Q&A】

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たまひよプレミアムの人気コーナー「専門家Q&A」から「出産を機に退職する予定。出産手当金、出産育児一時金は受け取れますか?」というお悩みについての質問に対する専門家の回答をご紹介します。
【質問】出産を機に退職する予定。出産手当金、出産育児一時金は受け取れますか?
現在31週の初産婦です。今回出産を機に3年勤めている会社を今月末に辞めます。
現在は協会けんぽに加入しており、退職後は夫の扶養家族に入る予定です。
そこで出産手当金と出産育児一時金についてですが、私の場合、そのお金を受け取ることができるのかどうか、もし受け取れる場合はどういう手続きになるのかを教えてください。
【専門家の回答】社会保険労務士 行政書士 當舎 緑先生
出産を機に退職ということですが、原則としては被保険者期間中の保険給付が健康保険に請求できます。ただし、資格喪失後でも給付されるという例外もいくつかあります。
出産手当金は、資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であり、資格を喪失した際にすでに出産手当金を受け取っていた場合、引き続き受けることができます。
3年継続してお勤めとのことですので、被保険者期間の要件はクリアできますが、「資格喪失時に現に受けている」という要件を満たすかどうかがポイントです。
出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができます。被保険者である間に、すでに支給を受けていた場合は資格喪失後でも、残りの期間についても受け取ることができるということです。
出産育児一時金についてですが、資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が資格喪失日後、6カ月以内に出産をしたときは、被保険者として出産育児一時金が受け取れます。ただし、出産育児一時金は、旦那さまの扶養家族に加入しても同じ金額ですので、あまり問題にしなくてもよいかと思います。
いずれは退職という気持ちが変わらないのであれば、健康保険の資格喪失日をいつにするのか、会社と交渉することをおすすめします。
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