【妊娠31週】社会保険に加入している場合の産休・育休に伴う必要な手続きは?【専門家Q&A】

「社会保険に加入している場合の産休・育休に伴う必要な手続きは?」というお悩みについて、専門家の當舎緑先生(社会保険労務士・行政書士)がお答えします。たまひよでは、体験談に基づいたお悩みに医師や専門家の先生が丁寧に回答します。
【質問】社会保険に加入している場合の産休・育休に伴う必要な手続きは?
妊娠8ヶ月の妊婦ですが、正社員で働いています。
産前6週前まで働く予定で、会社には産前産後休暇届けを提出しました。
社会保険に加入している場合、支給されるお金について、それを受け取るために必要な会社への届け出以外の手続きがあれば教えてください。
【専門家の回答】當舎緑先生(社会保険労務士・行政書士)
会社に就業規則があれば、まずは育児休業の規定と手続きについて確認しておきましょう。
あらかじめいつまでに何を用意しておく、何を請求するなどが規定されているはずです。社会保険に加入していれば、健康保険からは、産休中には「出産手当金」が受け取れます。出産手当金とは産休中に給料の代わりに支給されるもので、支給額は産前産後に休んだ日数分の、給与の約2/3の金額が支給されるものです。
これは、会社に申請書を提出する必要がありますので、いつ提出したらよいか、申請書の用紙を受け取るときに確認しておきましょう。また出産時には「出産育児一時金」が受け取れます。産科医療補償制度に加入している病院での出産あれば42万円が支給となります。出産費用として直接払い込まれることが可能な病院が多くありますので、これを利用すれば高額な出産費用を準備する負担が減らせます。
出産前にあらかじめ申請できるように、手続きの流れを病院で確認しておきましょう。
この場合、42万円を超えるときには、自分で負担、42万円より出産費用が少なければ、健康保険に差額を申請することが可能となっています。
■おすすめ記事
・妊娠週数に合った情報をLINEにお届け!専門家の監修付きで安心♪<こどもちゃれんじ>のWelcomebabyはこちら→
更新