【妊娠16週】妻がアルバイト勤務で社会保険に入っていない、夫の扶養に入るほうがいい?【専門家Q&A】

たまひよプレミアムの人気コーナー「専門家Q&A」から「妻がアルバイト勤務で社会保険に入っていない、夫の扶養に入るほうがいい?」というお悩みについての質問に対する専門家の回答をご紹介します。
【質問】妻がアルバイト勤務で社会保険に入っていない、夫の扶養に入るほうがいい?
今、妊娠5ヶ月の妻がいる夫です。
現在、自分は社会保険に加入しているのですが、妻はアルバイト勤務で就業時間がたりないらしく社会保険に入っておりません。その場合、出産手当金などは出ないと思うのですが、いったん自分の扶養に入るべきなのでしょうか?
産後は妻個人の支払いがあるみたいなので、社会保険のある会社で扶養を外れて働く予定です。
【専門家の回答】社会保険労務士 行政書士 當舎 緑先生
奥さまは就業時間が足りないということですが、今は個人で国民健康保険に加入されているんでしょうか。
国民健康保険には出産手当金はありませんので、いったん旦那さまの扶養に加入することも選択肢の一つでしょう。見込みの年間収入が130万円を超えないような働き方であれば、原則として夫の扶養家族に加入することができます。
産後は、子どもの保育園を探すことも大変でしょうし、すぐにフルタイムで働くのは難しいかもしれません。どんな会社で働くかどうかはじっくり考えたほうがいいでしょう。
ちなみに、産後は妻個人の支払いがあるため就職ということですが、どのくらいの収入が必要かにもよりますが、自分で保険に加入すると社会保険料が必要ですが、旦那さまの扶養家族に入ると、その間は保険料の負担がありません。
扶養の範囲内の収入で働くということも、ぜひ検討するといいでしょう。
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