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給与明細でわかる!産前・産後にもらえるお金

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「雇用保険料」が控除されている人

 出産前に働いている場合、産前・産後にはさまざまなもらえるお金がありますが、自分が該当するのかどうかが、よくわからないという方もいるのではないでしょうか。今回は、毎月勤務先から提示される給与明細から判断するコツをお教えしましょう。

 雇用保険料(図①)が給与から天引きされている人は、ハローワークへ申請すると、育児休業給付金が受け取れます。ただ、受け取るためにはいくつかの要件があります。いちばん大きい要件は産休前の2年間に月11日以上勤務している月が12回以上あること。もし勤務してから1年しかたっていなくても、毎月正社員として勤務しているのであれば、最短1年で要件を満たすことが可能です。


 この育児休業給付金は、育児休業開始後6カ月間は給与の67%、その後子どもが1才になるまでは50%となります。もし1才の時点で保育園に入園できないなどの理由で育児休業を延長することがあれば、子どもが1才6カ月になるまでは給付金を受け取ることができます。
※育児休業給付の手続きは勤務先の窓口へ相談。

 しかし、どうしても休業でなく退職を考える人もいるかもしれません。妊娠・出産で会社を退職すると、すぐに働くことはできないため、就職する能力がないとみなされしまい失業給付金が受け取れません。そんなときは受給期間の延長という手続きをしておきましょう。原則として失業給付は、退職日から1年以内に受け取らなければなりません。延長をしなかった場合、この1年のうちに妊娠・出産さらに求職活動を開始しなければ、結局失業給付を受け取れないという事態になってしまいます。ですから、失業給付の受給期間を最大4年まで先延ばしできる特例措置が設けられています。妊娠・出産・育児を経て求職活動を開始するときまで、受給期間の延長手続きをしているとひと安心ですね。
※失業給付受給期間の延長の手続きはハローワークの窓口へ。

「健康保険料」「厚生年金保険料」が控除されている人


 健康保険料(図②)、厚生年金保険料(図③)などの俗にいう社会保険料が控除されている人は、出産を挟んで、産前42日・産後56日の産休を取得することで、賃金の3分の2程度の出産手当金を受け取ることができます。

 妊娠がわかると退職を考える人も多いですが、産休期間中は、社会保険料も免除されますし、産前につわりや切迫早産などで体調が悪く「働くことができない期間」に対しても、傷病手当金が受け取れることがあります。社会保険料の免除は、産休中だけでなく、育児休業中も申請することで継続されます。会社側の負担もないので、できればすぐに退職せずに、会社と産休の交渉をしてみてはいかがでしょうか。そのほうが健康保険から出産手当金が受け取れますし、社会保険料も免除されます。厚生年金には加入したままなので、将来の年金額にも保険料を納めた期間として反映されます。

「所得税」が引かれている人


 パートの方でも所得税(図④)が引かれている場合には、ぜひ確定申告に挑戦してみましょう。出産は病気ではありませんが、病院に行くときの交通費や入院費用については確定申告すると、すでに支払った所得税から返ってくることがあります。

 出産を理由として受け取った保険金や出産育児一時金は、かかった医療費から差し引かないといけませんが、ほとんどの人については、それを上回る費用がかかっているはずです。確定申告は夫の扶養家族で同じ健康保険に加入している人なら夫の方で、夫と自分が別々の健康保険に加入している人ならどちらか一方で行えます。そして医療費控除の確定申告は、生計を同一にする人すべての医療費を合算できます。もし夫だけではあまり医療費がかかっていなくても、家族全員のすべての医療費を合算し、交通費まで計算すると意外と大きな額になったりするものです。そのときに、夫の名前で確定申告をするのか、自分の名前で確定申告をするのかで、還付される金額が変わってくることがあります。誤解されることも多いのですが、医療費は10万円を超えなくても申告できるときがあります。総所得200万円未満の場合には所得の5%の額を超えた医療費について医療費控除ができるという規定です。ですから、ご夫婦どちらで申告するかで還付額が異なることもあり得ます。

 このように給与明細は情報の宝庫です。自分にはどんな福利厚生があるのか、どんな保険に加入しているのかなど、たくさんの情報を読み取ることができるのです。ぜひ、じっくりと眺めてみて、自分に該当するものはしっかり受け取るようにしましょう。



當舎緑 先生
社会保険労務士 行政書士 CFP®

阪神淡路大震災の経験から、法律やお金の大切さを実感し、開業後は一般消費者向けのセミナーや執筆活動を精力的に行っている。得意テーマは、教育資金の準備方法、社会保険の仕組みなど。

※この記事は「たまひよコラム」で過去に公開されたものです。

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