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【専門家監修】育児休業給付金 妊娠・出産 お金の話

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●写真はイメージです

maroke/gettyimages

育休中の生活を支援する制度です。

育児休業給付金 ☆ココがポイント☆

もらえる人

雇用保険に入っていて、育児休業を取り、職場復帰する人(パパもOK)
公務員の人で共済組合に加入している人は雇用保険に入っている人との同様の制度があります。詳しくは担当窓口へ。

もらえる金額

月給×0.67×育休として休んだ期間(暦日ではなく1カ月30日で計算するので30日×6カ月=180日)。181日からは、月給×0.5×育休として休んだ期間。最後の1カ月未満の月は日数分。受け取り上限額は支給率が67%の期間(180日・6カ月まで)は1カ月当たり30万5319円、支給率が50%の期間(181日以降)は1カ月当たり22万7850円となっています。(2022年10月現在)

申請する時期

産後、育休に入る前(勤め先に申請する場合)

受け取り時期

必要書類提出から約2~5カ月後に最初の振り込みがあり、以降はおおむね2カ月ごとに振り込まれます。

申請・問い合わせ先

勤め先の担当窓口、または勤め先を管轄するハローワーク

育休中の生活を経済的にサポートします

仕事を続けるママ(パパ)は、赤ちゃんが1才の誕生日の前日まで(パパとママの両方が育児休業を取得した場合は、要件を満たせば、1才2カ月の誕生日の前日まで、保育所の入所待ちなどの特別な理由がある場合は1才6カ月の誕生日の前日まで、さらに同様の状態が続く場合は、2才の誕生日の前日まで)、育児休業を取ることができます。ただし、この期間は、健康保険料や厚生年金保険料の支払いは免除されますが、原則、無給です。この間の生活をサポートするために、雇用保険から育児休業給付金がもらえます。

 もらえるのは月給の67%(育休開始から180日・6カ月目まで。181日からは50%)を、休んだ月数(プラス日数)分です。育休に入る前に必要書類を勤め先に提出し、勤め先で必要事項を記入してもらいます。そして、産休明けに、勤め先がハローワークに提出します。最初に支給されるのは、手続きからだいたい約2~5カ月後です。その後はおおむね2カ月ごとに指定口座に振り込まれます。

育休中に給料が出る場合は支給額が調整されます

育休中に会社から月給の8割以上の給料が出る場合は、給付対象になりません。従って給料が出る場合には、育休中に支払われる給料と給付金の合計額が育休前の月給の8割を超えないように調整されます。

育児休業はパパも取得できます
育児休業は専業主婦の夫でも取れますし、要件を満たせば、給付金ももらえます。夫婦ともに育児休業を取得する場合、一定の条件を満たして「パパ・ママ育休プラス」という制度を利用すれば、子どもの1才2カ月の誕生まで日の前日まで取ることができます(ただし、ママ・パパそれぞれの育児休業期間の上限は通常の場合と同様に1年間です)。また2022年10月からは「産後パパ育休(出生時育児休業)」もスタート。出生後8週間以内に4週間まで、育児休業を取れるようになりました。

*会社の手続き担当者と意思疎通をはかって。
 育児休業を取り、育児休業給付金を無事に受け取るには、会社の担当者と意思疎通をはかっておくことが不可欠です。初回支給申請は、育児休業開始日の初日から起算して4カ月を経過する日の属する月の末日までとなっています。せっかく育休に入る前に会社に書類を提出していても、担当者が期限ギリギリに手続きをすると、その分、初回の振り込みが遅くなります。担当者とは、産休に入る前から連絡を取り合い、育休に入ってからは時期をみて、近況報告がてら、手続きの進行状況を確かめておくと安心です。振り込みまでに時間がかかる場合は、その間のやりくりについて考えておく必要が。

育児休業給付金 ☆Keyword☆

育児休業期間の上限

育児休業は、原則的に赤ちゃんの1才の誕生日の前日までの間に、必要な期間とることができます。期間の上限は1年間(ママは出産日、産後休業期間も含む)です。

給付金の上限額

育児休業給付金には上限額が定められており、2022年10月現在は支給率が67%の期間(180日・6カ月まで)は1カ月当たり30万5319円、支給率が50%の期間(181日以降)は1カ月当たり22万7850円となっています。月給が高ければ際限なく給付金が高くなるわけではありません。

休業開始時の賃金月額

月給は、基本給に各種手当を含んだものですが、実際には育休開始日前に賃金支払の基礎となる日数が、11日以上または賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月の6カ月分の給料(各種手当を含む)を合計して180日で割った金額(賃金日額)に30をかけます。これを休業開始時の賃金月額とします。この数字に0.67または0.5をかけたものが、毎月もらえる育児休業給付金となります。

(文/たまひよONLINE編集部)

●記事の内容は記載当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

監修/畠中雅子先生

監修/守屋三枝先生

初回公開日 2017/08/01

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