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いよいよ令和7年5月26日に改正戸籍法が施行!「キラキラネーム」はどうなる? 難読名の対策は?全国民に送付される「振り仮名の通知」ってどんなもの?

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●写真はイメージです 写真提供/genzoh / ピクスタ

令和7年5月26日より、戸籍に関する改正法が施行されました。この改正戸籍法により、氏名の「フリガナ」が戸籍に記載されるようになります。フリガナによっては出生届がすぐに受理されない可能性があるなど「キラキラネームが制限される」とも言われており、出産を控えるママ・パパは気になるところ。どういうフリガナはNGになるのか、すでに出生届が受理されている大人や子どもはどんな手続きが必要なのかなど、法務省民事局で戸籍を担当している沼田さんに話を聞きました。

令和7年5月26日より、戸籍に記載予定のフリガナの通知が届く

戸籍に記載される予定のフリガナが記載された通知書のサンプル。内容が正しいことを確認することが必要

令和7年5月26日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の一部が施行され、戸籍法の一部が改正されました。これにより、今まで戸籍には記載されていなかった「フリガナ」が、記載事項として戸籍に追加されました。

【ポイント1】どうして今、戸籍に「フリガナ」が追加されることになったの?

「戸籍にフリガナを追加することについては、昔から検討はされていましたが、漢字の音訓や漢字の意味に関係のないフリガナが届出られた場合の取り扱いや、フリガナの収集方法などが問題点としてあり、その解決が困難であることから、戸籍にフリガナを記載することについては、必要性や国民の意識も踏まえて、慎重に検討すべきとして、法制化が見送られてきました。

しかし、戸籍上、氏名は漢字、ひらがな、カタカナで記載されており、同じ読み方でも、漢字は正字、俗字などさまざまな字体があり(さいとうさんの『さい』や、わたなべさんの「なべ」など)、氏名を漢字で検索しようとすると煩雑で時間がかかることもありました。今はデータベース化も進んでいるため、フリガナが記載されていると、フリガナ検索が便利で、間違いを防げるというメリットがあります。

また、戸籍の証明書にフリガナが記載されると、これを本人確認資料として使えるようになります。そして、1つの氏名でフリガナを複数使用して別人を装おうとするなどの不正な行為を防ぐことも期待されています。

そのような経緯から、今回、戸籍法の一部が改正されることになりました」(沼田さん)

【ポイント2】戸籍にフリガナが記載されるために、しなければいけないことは?

今回の改正戸籍法による戸籍へのフリガナの記載は、改正戸籍法の施行後に生まれる赤ちゃんだけでなく、全国民、すでに戸籍のある人も対象です。どのような届出が必要なのでしょうか。

「改正戸籍法の施行後に出生した赤ちゃんについては、出生届に記載したフリガナが戸籍に記載されます。

次に、私たちのように、すでに戸籍に記載されている人については、令和7年5月26日から順次、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定のフリガナが記載された通知が郵便で届きます。この『戸籍に記載される予定のフリガナ』は、住民基本台帳において、市区町村が事務処理用に便宜上保有しているふりがな情報が参考にされています。

この通知が届いたら、正しいフリガナが記載されているか、確認する必要があります。正しいフリガナが記載されていれば、届出を行わなくともそのまま戸籍に記載されますので、ご安心いただければと思います。ただし、早期にフリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得したい場合は、通知されたフリガナが正しい場合でも、フリガナの届出をすることができます」(沼田さん)

【ポイント3】通知に記載されたフリガナが間違っていたら?

「通知に記載されているフリガナが実際のフリガナと異なる場合は、改正戸籍法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に、正しいフリガナの届出をする必要があります。フリガナの届出は、以下のいずれかの方法ですることができます。
1)マイナポータルを使用したオンラインによる届出
2)市区町村への郵送による届出
3)市区町村の窓口へ出向いての届出

なお、『名』のフリガナは戸籍に記載されている各人が届出人となりますが、『氏』のフリガナは原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。

通知に記載されているフリガナが実際のフリガナと異なっていたのに、フリガナの届出をせず、実際と異なるフリガナが戸籍に記載されてしまった場合は、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることが可能です。

しかし、届出をしたあとのフリガナを変更するには、氏名を変更するときの手続きと同じく、家庭裁判所の許可を得て届出をする必要があります」(沼田さん)

改正戸籍法の施行後、記載できないフリガナってどういうもの?

改正戸籍法施行後に出生届を出した場合は、届出時にフリガナがチェックされる ●写真はイメージです。写真提供/りつ。/ピクスタ

改正戸籍法が施行されたあとに出生届を出すママ・パパは、出生届の出し方がどう変わるのか、またフリガナについてはどう判断されるのかが気になりますね。また、すでにつけた上の子の名前が難読という場合はどうなるのでしょうか。この点についても沼田さんに聞いてみました。

【ポイント4】受理されないフリガナってどんなもの?

「改正戸籍法では、氏名のフリガナは、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない、という規律があります。

フリガナが一般に認められている読み方かどうかは、日本での命名文化や名のり訓(編集部注:名前でのみ使用する漢字の読み方)など歴史的経緯も念頭に入れて、社会において受容されているか、慣用されているかという観点から判断されます。

具体的には、漢和辞典など一般の辞書に掲載されているものについては、幅広く認められます。また、一般の辞書に掲載されていないなど、判断に迷う読み方については、出生届の提出の際に届出人が出生届の『その他』欄に説明を書き、漢字との関係性があると判断されれば、認められます」(沼田さん)

たとえば、下記のようなフリガナは基本的には受理されるとのことです。

●漢字の読みの一部を削除した読み方
例:心を「ここ」と読ませ、愛を「あ」と読ませた心愛(ここあ)、桜を「さ」と読ませ、「良」を名のり訓の「ら」と読ませた桜良(さら)など

●熟字単位で訓読みを当てたもの
例:大和(やまと)、飛鳥(あすか)、五月(さつき)、弥生(やよい)、百合(ゆり)など

●直接読まない漢字を付すもの
例:大空(そら)、美空(そら)、彩夢(ゆめ)など

このように、正式な読みではなくても、名に使った漢字と意味的に関連性のある読み方など、社会において受容されていることの説明ができるフリガナであれば認められるのだそうです。

ただし、下記のようなものは、社会を混乱させるものとして、認められない場合があるそうなので、注意が必要です。

●漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方
例:「高(ヒクシ)」など

●読み違い、書き違いかどうかがわかりにくい読み方
例:「太郎(ジロウ)」など

●漢字の意味や読み方と全く関連性のない読み方
例:「太郎(ジョージ)」「次郎(マイケル)」など

出生届のフリガナの審査は、ほかの戸籍の届出と同様に、市区町村の窓口の担当者によって審査が行われるそう。判断のバラつきなどが出ないかも気になるところです。

「この点については、全国の市区町村の窓口で統一的な審査が行われるように、市区町村における審査などの運用を示す通達が令和7年3月に送られています。また、窓口担当者が判断に迷うものについては、管轄の法務局に照会を行うことになっています」(沼田さん)

【ポイント5】出生届の提出時にフリガナを受理してもらえなかったら?

出生届は、赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に提出することとなっており、正当な理由なく、この期限に遅れてしまった場合には、5万円以下の過料が科せられる場合があります。しかし、赤ちゃんの誕生から14日目ギリギリで出生届を提出しようとしたときに、市区町村の窓口で「フリガナの判断に時間がかかる」と言われた場合はどうなるのでしょうか。

「赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に届出をすれば、市区町村の審査でフリガナの判断に時間がかかる場合であっても、これが理由で過料が科せられることはありません。また、この場合で、仮にフリガナが認められなかった場合であっても、補正をすることが可能です。ただし、最初からフリガナを空欄にして出生届を出すことはできません」(沼田さん)

なお、誕生から14日目に出生届を「太郎(じろう)」と書いてフリガナが認められなかった場合、「太郎(じろう)をやめて、太一(たいち)にします」というような変更も認められるとのことです。

【ポイント6】難読の上の子の名前はどうなる?

すでに出生届を出している上の子が、もし、読み方が難しいフリガナだった場合は、どうなるのでしょうか。

「すでに戸籍に記載されている人については、フリガナが一般に認められている読み方でなくとも、『現に使用している読み方』がフリガナとみなされます。

本籍地の市区町村長からの通知に記載されている、戸籍に記載される予定のフリガナは、住民基本台帳に記録されているものを参考にしていますので、基本的には、通知に記載されていることをもって『現に使用している読み方』と判断されます。

したがって、通知に記載されているフリガナから変更がなければ、原則として漢字との関係性の説明などの提出を求められることはありません」(沼田さん)

【ポイント7】今後、マイナカードにフリガナは記載されるの?

現在私たちが持っているマイナカードには、漢字での氏名の記載がありますが、フリガナについては記載されていません。これは戸籍にフリガナが記載されていないからとのことですが、マイナカードにもフリガナが記載されれば、身分証明書としての利用もしやすくなることが考えられます。この点についてはどうなのでしょうか。

「マイナカードについては総務省のウェブサイトによると『戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。その上で、令和8年6月ごろ(予定)から、希望者は市区町村役場等においてお持ちのマイナンバーカードにもフリガナを記載・記録することができるようになるほか、新規に発行されるマイナンバーカードにもフリガナが記載・記録されることとなる予定です』とあります」(沼田さん)

お話/沼田真一さん(法務省民事局民事第一課補佐官・戸籍担当) 取材・文/藤本有美、たまひよONLINE編集部

これから出生届を出すママ・パパにとって、気になるところが多い改正戸籍法ですが、基本的には「フリガナを幅広く認める」というスタンスであること、また、一般の辞書に掲載されていないなどは、出生届の提出の際に届出人が説明を書き、漢字との関係性があると判断されれば認められるとのことです。出生届の提出時に「読みづらいかも」と感じる場合は、あらかじめそのフリガナにしたい説明を書いておくと、提出がスムーズになりそうです。

●掲載している情報は2025年5月現在のものです。

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