出産育児一時金の42万円は「満額もらえないこともある」って本当?
健康保険に加入している人が出産すると原則42万円が支給される「出産育児一時金」。分娩・入院費にお金がかかるこの時期に、まとまったお金がもらえるありがたい制度ですが、実はこの42万円、ママが全額受け取れるわけではないのです。
分娩・入院費の精算時などに「あれっ?」とあわてないために、制度について知っておきましょう。
「出産育児一時金」とは?
そもそも出産育児一時金とは、高額になりがちな分娩・入院費を援助する目的で、加入している健康保険から子ども1人につき原則42万円が支払われる制度。健康保険組合などで付加給付が加算されることもあります。
最近は「直接支払制度」や「受取代理制度」という受け取りかたが主流で、健康保険から出産した産院へ42万円が直接支払われるため、ママは退院時に差額の精算をするだけという仕組みになっています。また、「産後申請方式」といって、退院時にいったんママが全額支払い、あとから健康保険に申請してお金を振り込んでもらう受け取り方もできます。
42万円のなかには「産科医療補償制度」の掛け金が含まれている
この42万円のなかには「産科医療補償制度」の掛け金1万6000円が含まれていることをご存じでしょうか。
「産科医療補償制度」とは、出産時の事故を直接の原因(先天性ではない)として、重度の脳性まひになった赤ちゃんとその家族に補償するための制度です。産科医療保障制度に加入している医療機関での出産で、一定の基準を満たす場合に補償の対象となります。
お産の現場では医師や助産師がたいへんな努力をしていますが、それでも予期せぬ出来事が起こってしまうことがあります。万が一、補償の対象になった場合には、看護・介護のために一時金600万円と分割金2400万円(年間120万円を20回)、総額3000万円が補償金として支払われるという制度なのです。掛け金の1万6000円は、加入医療機関では分娩費に上乗せされますが、その分、出産一時金もアップするので産婦さんの実質負担は増さないというわけです。
産科医療保障制度の申請は赤ちゃんが誕生してから5年以内なので、万が一に備えて覚えておきたいものです。
いかがでしたでしょうか。現在、全国のほとんどの産院がこの「産科医療補償制度」に加入していますが、出産予定の産院が加入しているかどうかは産科医療補償制度のホームページで検索できます。
また、加入していない産院で出産した場合には、出産育児一時金の支給額は40万4000円になるそうです。
生まれてくる赤ちゃんのためにも、「産科医療補償制度」についても一度調べておくといいですね。(文・たまごクラブ編集部)
産科医療保障制度
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/
※この記事は「たまひよONLINE」で過去に公開されたものです。