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【専門家監修】分娩・入院費を健康保険が負担してくれる「出産育児一時金」の申請方法

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健康保険の加入者で出産したママであればだれでももらえるのが「出産育児一時金」。妊娠・出産は基本的に病気ではないので健康保険がききません。でも分娩や入院費用はかなり高額。そのため、加入している健康保険が出産費用を負担してくれる制度です。申請方法やもらえるまでの流れは?

出産育児一時金、受け取り方法は3つ!

「出産育児一時金」は、高額な入院・分娩費を援助する目的で、加入している健康保険から支払われます。専業主婦でも、パパの健康保険の被扶養者ならOK。妊娠4カ月(85日)以上で出産(あるいは流産)したことが支給の条件です。その支給額は、基本的に子ども1人につき50万円(双子の場合は倍の100万円)。なかには、健康保険組合や自治体などで付加給付が加算されていることもあります。
まず知っておかなければいけないのが、出産育児一時金の受け取り方法。受け取り方には以下の3つの方法がありますが、約9割が健康保険から産院に直接支払われる「直接支払制度」を利用しているようです。

約9割のママが利用している「直接支払制度」

産院が、ママに代わって健康保険に出産育児一時金の申請を行い、直接産院にお金が支払われる制度。ママは退院時に50万円を超えた額のみ支払えばOK。入院・分娩費が50万円未満だった場合は、後日、健康保険に申請して差額を請求することができます。

全額自分で支払った後、お金が振り込まれる「産後申請方式」

入院・分娩費の全額を、いったんママが産院に支払ったあと、健康保険に申請手続きをしてお金を振り込んでもらう制度。里帰り出産で直接支払制度や受取代理制度(後述)の手続きが間に合わない場合などに利用します。あえてこちらを選択する人も。

少数派ながら健康保険に支払ってもらう「受取代理制度」も

利用するママは少数ですが、事前に申請することで、健康保険が出産育児一時金を産院に支払ってくれるのが受取代理制度。直接支払制度を導入しづらい小規模の産院で利用できます。入院・分娩費が50万円未満の場合、後日、健康保険から差額が振り込まれます。

出産育児一時金の申請方法

出産による支出を大幅に賄うことができる、出産育児一時金。具体的な申請方法について、知っておきましょう。

直接支払制度の申請方法は?

【必要な書類】意思確認の書類(産院でもらう)
①直接支払制度を利用する意思確認の書類を産院でもらい、記入して産院に提出する。

②入院・分娩費が50万円を超えたら、退院時に差額を支払う。

③入院・分娩費が50万円を下回ったら、健康保険に差額の申請をする。

④申請した差額が健康保険より振り込まれる。
入院・分娩費が出産育児一時金よりも下回った場合、請求手続きを健康保険に申請しないと、差額が支給されないので注意!

産後申請方式の申請方法は?

【必要な書類】産後申請方式の申請書(健康保険からもらう)
①どこの健康保険に申請するか健康保険証で確認する。
申請先はママかパパの勤め先の健康保険か、国民健康保険になります。

②健康保険で申請書を手に入れたら、記入できるところは記入しておく。
お産で入院するとき、用紙を持っていくのを忘れないようにしましょう。

③お産入院中、産院で申請書に記入してもらう

④退院時に入院・分娩費をいったん全額支払う。入院前に保証金が必要なケースも多い。

⑤申請書に入院・分娩費の領収書などを添えて、健康保険に提出する。後日、お金が振り込まれる。
里帰り出産などで、産後の申請が遅れてしまった場合でも、出産した翌日から2年以内なら申請は可能。2年を1日でも過ぎると給付が受けられなくなるので、余裕を持って早めに手続きを!

退職するママが気をつけるべきこと3つ

退職するママは忘れずに健康保険の変更手続きを

出産育児一時金は、健康保険または国民健康保険から支払われるので、手続きはその担当窓口になります。ママが退職する場合は、速やかに健康保険の変更手続きが必要です。退職後は、「パパの勤め先の健康保険の被扶養者となる」、「国民健康保険に加入する」、「ママの退職前の健康保険を任意継続する」のいずれかになります。それぞれ、申請先が違ってくるので退職前に確認をしておきましょう。

退職ママの健康保険をどうするかは、向こう1年間の年収でチェック

退職するママの健康保険をどうするのか迷ったときは、退職してから向こう1年間の年収がポイントになります。
○退職してから向こう1年の年収が130万円未満の場合の選択
①パパが会社員か公務員なら、パパの健康保険の加入を選択し、保険料は不要に。また、ママの退職前の健康保険の任意継続も可能。
②パパが国民健康保険ならママも国民健康保険か、ママの退職前の健康保険の任意継続を選択。

○退職してから向こう1年の年収が130万円以上の場合の選択
退職してから向こう1年の年収が130万円以上の場合は、パパの健康保険に加入することができないので、以下の2つの選択肢から選ぶことになります。
①ママの退職前の健康保険の任意継続
②国民健康保険の加入
どちらを選ぶにしても、払い込む保険料と受けられる保険給付をじっくり検討して判断しましょう。

申請先が選べる場合もあります

仕事を退職したママが、パパの勤め先の健康保険または国民健康保険に加入した場合、出産育児一時金の申請先は基本的に、それぞれパパの勤め先の健康保険、あるいは国民健康保険になります。ただし、「ママが勤め先の健康保険に1年以上加入していて、会社を辞めて6カ月以内に出産した場合」は、退職前の健康保険に申請することも可能です。どちらを選択するかのポイントは「付加給付」の有無。加入先の健康保険が組合健保の場合には、基本の支給額の50万円に数万円程度の「付加給付」をつけるところもあります。一度確認してみましょう。

「出産育児一時金」ここがポイント

●もらえる人
健康保険の加入者またはその被扶養者で、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したママ。

●もらえる金額
子ども1人につき基本50万円。双子の場合は倍の100万円。健康保険組合や自治体によっては「付加給付」としていくらかプラスされることがあります。

●申請する時期
直接支払制度の人及び受取代理制度の人は妊娠中。
産後申請方式の人は産後(なるべく早めに)。

●受け取り時期
産後。

●申請・問い合わせ先
直接支払制度の人は産院へ。
産後申請方式の人及び受取代理制度の人はママが加入している健康保険の窓口(国民健康保険の人は役所の担当窓口)

出産育児一時金以外の活用できる制度

妊娠・出産・育児に関するお金の助成については、ここで紹介した「出産育児一時金」以外にも、「妊婦健診費の助成」「乳幼児医療費助成」「児童手当」「医療費控除(確定申告)」や、トラブルがあったときに関係する「高額療養費」「傷病手当金」「未熟児養育医療制度」、妊娠しても仕事を続ける人が関係する「出産手当金」「育児休業給付金」、妊娠を機に仕事を辞めた人が関係する「退職者の所得税還付申告(確定申告)」「失業給付受給期間の延長」、シングル家庭を応援する「児童扶養手当」など、様々な制度があります。
自分が関係する制度が何か、しっかり調べて、助成を受け損ねることのないようにしてくださいね。

まとめ

いかがでしたか? 高額な分娩費用や入院費をまかなえる「出産育児一時金」は、健康保険に加入さえしていれば基本的にもらえますが、申請の方法や、退職するママの申請先の選び方など、注意しておくポイントもあるので、しっかり知識を入れておきましょう。なお、ここで掲載しているお金の情報は、ごく一般的なケースですので、あてはまらない場合もあります。あらかじめ調べておいたり、届け出先に確認をしたりしておきましょう。
(文/たまごクラブ編集部)

監修/畠中雅子 先生

初回公開日 2017/08/18

●制度改正により、出産育児一時金の金額を修正しました(2023年4月)

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