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【専門家監修】出産育児一時金以外にももらえる! 妊娠・出産・育児でもらえる給付金

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●写真はイメージです

出産育児一時金以外にも、妊娠中や出産時、そして育児中の給付金や助成金はいろいろあります。その中でも、妊婦健診費の助成、医療費が高くなった場合に受給できる高額療養費、そして産後、子どもの医療費を援助してくれる乳幼児医療費の助成の3つについてポイントをわかりやすく説明します。

妊婦健診費の一部は補助されます! 申請可能な時期とその方法は?

妊娠・出産は病気ではないため、トラブルによって治療が必要な場合を除き、健康保険がききません。そこで妊婦さんの経済的負担を減らし、きちんと妊婦健診を受けられるようにするために、妊婦健診費の一部を公費で負担しています。国が望ましいとしている妊婦健診の回数は、出産までに14回程度。そのため、どこの自治体でも14回分の助成が受けられますし、中には助成回数を無制限としている自治体も出てきています。ただし、無料で受けられる検査項目や健診ごとの上限額は自治体によりさまざまで、1回につき3,000~5,000円くらいの自己負担があると心得ておきたいところです。

申請の方法や受取時期は?

妊娠確定後、医師や助産師の指示が出たら申請しましょう。役所の窓口に妊娠届を提出すると、母子健康手帳とともに「妊婦健康診査受診票」がもらえます。

妊婦健診時、助成をしてもらう方法は?

「妊婦健康診査受診票」の記入欄に住所や氏名など、必要事項を書き込み、妊婦健診時に持っていきます。ただし、妊娠週数や無料の検査項目など使い方に規定がある場合も。どの受診票をいつ使うのか、産院で教えてもらいましょう。
健診の会計時に、医師や助産師に記入してもらった受診票を提出すると、助成額を差し引いた金額が請求されます。

里帰り先でも受診票は使える?

住んでいる自治体でもらった受診票が、そのまま里帰り先で使えるケースはほとんどありません。ただし、使わなかった分の受診票をお住まいの自治体の窓口に持参すると、里帰り先で支払った妊婦健診費について、多くのケースで払い戻しをしてくれます。この場合、支払った妊婦健診費の全額を払い戻してくれるわけではなく、お住まいの自治体が助成している妊婦健診費の規定額が受け取れます。里帰りの予定がある人は、精算の仕組みについて市区町村の役所に確認しておきましょう。申請には期限があることにも気をつけて。

自宅安静や入院が必要な場合にもらえる「傷病手当金」

妊娠悪阻や切迫流産・切迫早産など、妊娠中は思わぬトラブルで、勤め先を休むことも。休みを取っている間、ケースによっては無給になる場合も。そんなとき、連続して3日(休日・祝日を含む)を超えて休むと4日目から傷病手当金が支給されます。これは勤め先の健康保険や共済組合に加入している人が対象となる制度なので、妊娠中に限らず、病気やけがで休んだときも利用可能です。

申請の方法や受取時期は?

休業して4日目から2年以内に申請します。「健康保険傷病手当金支給申請書」内に、医師が記入することで診断書となります。勤め先によっては、改めて診断書の提出が必要になる場合があります。勤め先の担当窓口に確認しましょう。
受取時期は、申請から約2週間から2カ月後になります。

手当の金額は?

もらえる金額は、月給※1÷30=日給
日給の3分の2×(待機期間※2後の休んだ日数)
※1 標準報酬月額によって計算されます。
※2 連続して休んだ場合の最初の3日間。

高額になった医療費を援助する「高額療養費」

高額療養費は、同じ医療機関で支払った1カ月間(1日から月末まで単位で計算)の保険適用医療費が、所得に応じた自己負担限度額を超えた場合に受給できます。妊娠悪阻や切迫流産や切迫早産、帝王切開などを始め、妊娠中や出産・産後のトラブルで長期入院になった場合は、対象になるかどうか確かめましょう。

申請の方法や受け取り時期は?

申請方法はあらかじめ入院が決まっている場合の「事前認定」と予期せず医療費が高額になった場合の「事後申請」の2種類あります。

○事前認定
入院するとき、または入院予定日の前に健康保険の窓口(国民健康保険の人は役所)で申請書をもらい、記入後、健康保険か役所に提出する。

加入している健康保険または役所から、限度額適用認定証が発行される。

入院時に限度額適用認定証を提示。自己負担限度額のほか、食事代や差額ベッド代などを支払う。

○事後申請
医療費の3割を産院の窓口で支払う。領収書をもらっておく。

加入している健康保険か役所で申請書をもらい、高額療養費の支給を申請する。

申請から約1〜3カ月後に健保または役所から自己負担限度額を超えた分が振り込まれる。

自己負担限度額は所得により異なります

自己負担限度額は、5つの所得区分に分かれていて、夫婦それぞれが健保被保険者なら各自の標準報酬月額※1で、夫婦とも国保※2の場合は世帯収入でみます。例えば、所得が210万円~600万円以下の人なら、自己負担限度額はひと月8万円台になります。詳しい区分けや自己負担限度額については、厚生労働省のHPで確認しましょう。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/

※1 「標準報酬月額」とは、健康保険料や出産手当金・傷病手当金の支給額などを決めるために設けられている数万円ずつに区切った月給区分のこと。
※2 国保の場合は所得区分の金額が若干異なります。

赤ちゃんの医療費が補助される「乳幼児の医療費助成」

赤ちゃんは湿疹や発熱などで病院にかかることが多いもの。トラブルが起きたらすぐ受診できるように、赤ちゃんの医療費を自治体が全額、または一部助成する制度。いくらを何才まで、など助成内容や対象年齢は自治体によってさまざまですが、年々、助成範囲が拡大する傾向にあります。誕生後はなるべく早く健康保険に加入させて、医療費助成の手続きを行いましょう。

手続きはどうやるの?

妊娠中、住んでいる自治体の助成内容や手続き方法をチェック

出産後、役所で出生届を提出するときに乳幼児の医療費助成の手続きができる場合も。再度役所に行く手間を省くため、後日、健康保険証のコピーを郵送してもOKか相談を。

勤め先の健康保険に加入している人は、職場の健康保険の窓口で、国民健康保険の人は、出生届と同日に役所で手続きする。

赤ちゃんの健康保険証を持って役所で助成の手続きをする(出生届の提出時に、郵送の対応でOKの場合は、役所に行かなくてもよい)。

助成を受けられる金額は?

健康保険に加入している小学校就学前までの子どもに対する医療費の自己負担は、全国一律で2割ですが、現在はすべての自治体で就学前までの子どもに対する医療費助成を実施しており、中学を卒業するまでを助成の対象とする自治体も増えています。自治体が行う医療費助成によって、自己負担額は減りますが、助成金額は自治体によってさまざま。医療費が無料になる場合でも、初診料や薬の容器代、診断書の発行などにお金がかかるケースも。

里帰り先や住んでいる地域以外で受診するときは?

住んでいる地域以外で受診する場合、乳幼児医療証が利用できず、医療費(2割)がかかることがあります。その場合、領収書をもらっておいて、後日住んでいる自治体に申請すれば、健康保険の対象となる医療費は払い戻しが可能。方法や期限などは自治体によって異なるので、住んでいる自治体に確認しておきましょう。

その他に活用できる制度

妊娠・出産・育児に関するお金の助成については、ここで紹介した「妊婦健診費の助成」「高額療養費」「傷病手当金」「乳幼児医療費助成」以外にも、「出産育児一時金」「乳幼児医療費助成」「児童手当」「医療費控除(確定申告)」や、生まれた赤ちゃんが低出生体重児だったときに関係する「未熟児養育医療制度」、妊娠しても仕事を続ける人が関係する「出産手当金」「育児休業給付金」、妊娠を機に仕事を辞めた人が関係する「退職者の所得税還付申告(確定申告)」「失業給付受給期間の延長」、シングル家庭を応援する「児童扶養手当」など、様々な制度があります。
自分が関係する制度が何か、しっかり調べて、助成を受け損ねることのないようにしてくださいね。

まとめ

いかがでしたか? 妊娠中や出産時、そして育児中はさまざまな経済的負担を援助してくれる制度があります。ただ、その仕組みは複雑で、助成内容や条件が変更されることがあります。あらかじめ申請先などに確認をして、最新の内容をしっかり頭に入れておきましょう。

(文/たまひよONLINE編集部)

●記事の内容は記載当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

監修/畠中雅子 先生

初回公開日 2017/08/18

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