【専門家監修】確定申告(退職者の所得税還付申告・医療費控除) 妊娠・出産 お金の話
確定申告(退職者の所得税還付申告・医療費控除)☆ココがポイント☆
払いすぎた税金を戻してもらう制度。
【退職者の所得税還付申告】
戻ってくる人
退職後再就職をしておらず、かつ退職前の給料から所得税を引かれていた人
戻ってくる金額
源泉徴収で前払いした所得税-実際の所得=戻ってくるお金(申告者が会社員の場合)+αとして翌年の住民税が下がる可能性も
申告時期
退職の翌年1月~5年以内
受け取り時期
申告してから約1~2カ月後
申告・問い合わせ先
住んでいる地域の税務署
収入に対して払いすぎた税金を戻してもらいます
退職者の所得税還付申告とは、退職した人が在職中に支払った所得税が実際の収入に対して多かったときに戻してもらう制度です。会社員や公務員の所得税は毎月の給料から天引きされますが、この税額は見込み年収額から概算で計算されたもの。過不足分は年末調整で精算されます。妊娠・出産を機に年の途中で退職した人は年末調整を受けられず、かつ、見込み年収よりも実際の年収が低いことが多いため、税金を納めすぎている可能性が大。ママ名義で確定申告をすれば、払いすぎた所得税を取り戻すことができます。
退職時にもらった源泉徴収票をチェックして、所得税が引かれていれば申告対象となります。退職した年の秋から冬にかけて送られてくる生命保険料の明細が届いたら保管し、翌年の確定申告時に源泉徴収票とともに添付して税務署に提出します。所得税の確定申告書は、2枚目が住民税の申告書になっているので、翌年の住民税も減らせます。
[必要な書類]
・給与退職者の源泉徴収票
・生命・地震保険料などの控除証明書
・退職後に自分で支払った社会保険料の納付書、任意継続健康保険または国民年金の納付書
・申告者のマイナンバーがわかるもの
・確定申告書
・印鑑(朱肉を使うもの)
・申告者の振込先の口座番号(一部の金融機関を除く)
【医療費控除】
戻ってくる人
家族全員の医療費の合計が1年間で10万円を超えた人
所得が200万円未満で、1年間の医療費が所得の5%を超えた人
戻ってくる金額
源泉徴収で前払いした所得税-実際に納めるべき所得税=戻ってくるお金(申告者が会社員の場合)+αとして翌年の住民税が下がる可能性も
申告時期
退職の翌年1月~5年以内
受け取り時期
申告してから約1~2カ月後
申告・問い合わせ先
住んでいる地域の税務署
妊娠・出産の年は税金を取り戻すチャンスです
医療費が多くかかった年は、翌年に確定申告をすることで、所得税が軽減される制度です。妊娠・出産に健康保険は使えませんが、この時期、意外に医療費はかかっていることが多いので、例年よりも多くの税金を取り戻すチャンスです。医療費控除の手続きに使えるのは、生計を同じくする家族全員分の1年間にかかった医療費です。パパ・ママともに収入がある場合は、どちらか一方にまとめましょう。2人の所得に差があり、課税税率が異なる場合は、税率の高いほうで申告するほうがお得です。
どうせたいした金額が戻らないから、あるいは住宅ローン控除をしているから医療費控除はいいやと考えている人も多くいますが、きちんと申告しておけば、翌年の住民税を下げられる可能性大。また、国民健康保険に加入している人なら、住民税だけでなく、国民健康保険料も下がる可能性があります。
戻る金額は計算式でわかります
1年間にかかった医療費の合計額から、出産育児一時金など健康保険や医療保険(入院給付金など)によって補填された金額を引き、足きり額の10万円(所得が200万円未満の人は所得の5%)を引いて、所得税率をかけると、戻ってくる金額がわかります。
医療費として認められるもの
・妊婦健診費(自己負担分)
・入院費・分娩費
・トラブル発生時の受診・入院費(高額療養費の支給分を除く)
・通院のための交通費(公共交通機関を使ったもの)
・出産入院時のタクシー代や、その際の駐車場代
・治療に必要な薬代
・入院中、治療に必要なガーゼなどの購入費(医師の指示により必要になった場合、病院で購入したもののみ)
・医師が「必要」と認めた不妊症の治療費
・歯の治療費
・治療のためのはり・きゅう・マッサージ代
・赤ちゃんの健診費・入院費
・治療のための市販の風邪薬代など(スイッチOTC医薬品も含む)
※こられは一例です。これ以外にも医療費として認められるものはあります。また、税務署の個別な判断により、ここで認めると書いてあるものでも、認められないケースがあります。
医療費として認められないもの
・マイカー通院でのガソリン代・駐車場代
・入院用の寝具や身の回り品の購入費
・医師の処方以外の漢方薬代
・異常が発見されなかった場合の人間ドックの費用
・病気予防や健康維持のためのビタミン剤、健康ドリンク剤代
・予防接種費
※こられは一例です。これ以外にも医療費として認められるものはあります。また、税務署の個別な判断により、ここで認めると書いてあるものでも、認められないケースがあります。
Q.タクシー代は医療費?
A.考慮される場合も。
歩けない状態のときにタクシーを使った場合は、医療費として認められます。たとえば、妊娠中におなかの張りがひどいため心配で受診したとき、歩くことさえつらくてタクシーに乗ったのならOK。一方、外が暑かったからとか、歩くのが面倒くさいからという理由でタクシーに乗った場合は認められません。
Q.年をまたいでの入院は?
A.1年分ずつ確定申告します。
税金の計算をする場合の1年とは、1月1日から12月31日までです。従って、年をまたいで入院したときの医療費はそれぞれの年の分に分けて申告します。お産入院が年をまたいだ場合、出産育児一時金が出るのは産後なので、2年目の医療費から差し引きます。
確定申告(退職者の所得税還付申告・医療費控除) ☆Keyword☆
源泉徴収票
勤務先や給与所得者の氏名のほか、1年間の給与所得額や源泉徴収額、社会保険料、各種控除額などが記載されています。1年間の所得額や納税額を示すものです。
生命・損害保険料の控除証明書
10月から11月にかけて、年末調整用に、保険会社から控除の証明書が郵送で送られてきます。確定申告では1年間に支払った生命保険料・損害保険料を記入するところがあるので、紛失しないように保管しておきます。
社会保険料の納付書
退職後に夫の健康保険に入らず、自分で国民健康保険や国民年金に加入した場合や、以前の健康保険に任意継続していて社会保険料を支払った人は、その納付書も確定申告に使用するので、保管しておきましょう。
(文/たまひよONLINE編集部)
●記事の内容は記載当時の情報であり、現在と異なる場合があります。
初回公開日 2017/08/01
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