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子どもの医療保険は必要? FPが答えます

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Sasiistock/gettyimages

大人の保険と言えば、医療保険(生命保険)のような「もしものとき」のための保険を想像する方が多いと思いますが、一方で子どものための保険と言えば、将来の教育費に備えるためのものと考える人が多いことでしょう。では子どもの場合、もしもの病気のための保険は加入しなくてよいのでしょうか。子どもも「がん」や「糖尿病」を患うことがあるように、「もしものとき」があります。それらに備えて、子どもを対象にした(民間の)医療保険に加入する場合に知っておきたいポイントをファイナンシャルプランナーの大泉 稔さんに教えてもらいます。

大泉 稔(ファイナンシャルプランナー)
株式会社fpANSWER代表取締役 専門学校東京スクールオブビジネス非常勤講師
明星大学日本文化学部言語文化学科卒業。主に、地主や会社オーナーの金融資産や不動産の承継のコンサルティングを行う一方、金融機関などの研修講師や専門学校の非常勤講師を勤めています。

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子どもを医療保険に? その前に知っておきたいこと

「小児慢性特定疾病対策」という制度をご存知でしょうか? 対象となる病気に小児がんや1型、2型の糖尿病を含む700以上(2015年時点)の病気が指定されています。これら特定の病気にかかっている子どもについて、家庭の医療費負担の削減をしようと、自己負担分の一部を助成してくれる制度です。原則として18歳までの子どもが対象ですが、引き続き治療が必要と認められる場合は20歳まで対象です。
肝心の治療費負担は、親の所得によって、7つの区分に分かれています。最も高い場合で「入院11,500円」、「外来5,750円」(入院及び外来、いずれも1か月当たり)となっています。他にも「乳幼児医療費助成」や「高額療養費」など自治体が子どもの病気に対してサポートしてくれる制度がありますので、子どもの保険に入る前に、これらの制度を把握しておきましょう。

支出するのは治療費だけ?

小児慢性特定疾患対策の対象の病気にかかった子ども(=以下、患児と言います)の治療に当たり、支出するのは治療費だけではありません。 親のどちらかが子どもに付き添うことが多いでしょうが、親は病院までの交通費がかかります。また患児に兄弟がいれば、一緒に付き添うこともあり得るでしょう。患児が入院すれば親が病院近辺のホテルやマンスリーマンションなどに泊まることも考えらます。これら治療費以外にかかるであろう費用を捻出するために、子どもを医療保険に入れるという考え方があります。

小児慢性特定疾病対策の対象となる病気に子どもが医療保険に入ることは厳しいでしょう。また、患児が大人になってからも医療保険はもちろん、生命保険などに加入することが難しい場合も考えられます。そこで、子どもが生まれたら医療保険に入れるという考え方です。対象となっているような病気にかかってしまったら、一生に関わる可能性もありますからね。

どのような医療保険に?

医療保険と一口に言っても、さまざまな種類がありますので、ここでは3つに分けてみていくことにしましょう。

医療特約

子ども保険の「医療特約」として契約するタイプ。子ども保険は、満期金やお祝い金などの貯蓄部分に加えて、契約者である親の万が一に備えた養育年金、それに医療特約などがセットになっている商品です。満期金を受け取るとともに保険契約は終了し、医療特約も消滅します。

貯蓄性の高い生命保険

「子ども向けの医療保険」というタイプです。22歳を満期とし、満期後は健康状態に関わらず契約を更新することができ、以後10年ごとに更新できます。商品の特定は避けますが、内容の割に毎月の保険料が安くなっています。それは、22歳が満期になっているからであり、更新を迎えるたびに毎月の保険料はアップしていきます。子どもが何人もいる家庭、経済的に厳しい家庭は検討する価値があるかもしれません。

終身タイプ

これは「子ども向け」の商品ではなく、大人と同じ商品です。終身タイプは更新がなく、契約してから亡くなるまでが保険期間です。そして毎月の保険料や内容は生涯、変わることがありません。つまり、0歳で契約した時の保険料はずっと変わらないのです。
また、終身タイプの商品の中には「保険料の短払い」が可能な商品もあります。保険料の短払いとは「保険期間は終身(=生涯)」でも、保険料を支払う期間を5年間や10年間に設定することができることです。生涯に渡る保険期間の保険料を5年間や10年間という非常に短い期間に集中して払い込む設定なので、毎月(もしくは毎年)の保険料は非常に高額になります。経済的に余裕があるならば検討する価値があるでしょう。

まずは自治体で受けられる制度をきちんと理解し、その上で目的に合わせて保険を検討してみるのがいいでしょう。(文・大泉 稔/ファイナンシャルプランナー)

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