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万が一妊娠中に入院することになったら、医療費はどうなるの?

更新

Pornpak Khunatorn/gettyimages

妊娠中にもしもトラブルが起こって入院することになったら、治療費はどのくらいかかるのかと、医療費のことで不安を感じる人も少なくないはず。そこで、妊娠中にトラブルが起こった場合にかかる医療費について知っておきましょう。

高額療養費が適用され、医療費は抑えられるのが一般的

妊婦健診は、基本的な検査費用は自治体が助成してくれます。ところが治療が必要になると、助成対象からはずれて医療費を支払うことに。治療にかかるお金は、健康保険の対象になるため、医療費の3割分を負担します。ただし、治療が長引いたり、入院したりして、医療費の負担が重くなった場合は、「高額療養費」という制度が適用されます。高額療養費は、一般的な所得であれば、ひと月にかかる医療費は8万円台くらいに抑えられます。

入院が決まったら、すぐに限度額適用の申請を

仮に入院が決まった場合は、加入先の健康保険に「健康保険限度額適用認定証」(以下、認定証)の申請をおすすめします。入院する際に認定書を提出すると、退院時には高額療養費制度の自己負担分と、食事代、差額ベッド代などを支払えば済むからです。認定証を持たずに入院すると、退院時に3割分の自己負担額をいったん支払わなければなりません。事前に申請して入院すると、医療費は例えば8万円台くらいで済むのに対し、退院後の申請では医療費だけで20万~30万くらいは支払うことになる可能性も!

もちろん、退院後に高額療養費の請求を行えば適用されて、最終的な自己負担額は同じ金額になりますが、退院後の体調が不安定なときに請求するのは大変。立て替え払いも負担になります。認定証は入院時に提出できなくても、入院中に提出すれば、事前申請だと認めてくれる病院も多くなってきていますが、入院が決まったら早めに認定証を申請して、退院時に払うお金を減らしましょう。

監修・文/畠中雅子先生

入院すると、病院によっては、医療費以外に、テレビや冷蔵庫の使用代、入院着のレンタル代などの支払いが必要になる場合も。驚くような金額にならないこともありますが、入院が決まったら、早めに認定証を申請しておくといいですね。

参考:『たまごクラブ』2020年9月号「たまごお金クラブ」

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