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パパが育休取得でもらえるお金がUP! 育休中の給付金が拡充、知ってる?

更新

パパの育休取得を促進し、パパ・ママが協力して育児ができるように、育児休業中の給付金が拡充されました。この新制度は、「収入が減るため、育休の取得をためらう人」が育休を取りやすくする制度です。妊娠中から内容を確認し、産後の子育てについて夫婦で相談しておきましょう。

★アンケートご協力で抽選で賞品プレゼントも! ぜひ最後までお読みください


「出生後休業支援給付金」で育休中に手取りの10割相当がもらえる!

育児休業(以下、育休)は、1才未満の子どもを育てる働くママ・パパが、一時的に仕事を休む制度ですが、育休中は給与が支給されないのが一般的です。そこで、無給になる期間の生活をサポートしてくれるのが、「育児休業給付」です。

ただし、育児休業給付の支給額は、育休開始から180日目までは休業前の給与の67%、181日目からは50%なので、どうしても収入は減ってしまいます。

「育休を取りたいけど、収入減がネックになっている人」を後押しするためにスタートしたのが、「出生後休業支援給付金」です。この制度は、子どもが生まれた直後に、夫婦がともに14日以上の育休を取得すると、育児休業給付に13%の給付金が上乗せされ、通常勤務時と手取りがほぼ同じになるというものです。

手取りの10割相当になる理由

育児休業を一定期間取った場合、勤務先が手続きすることで、休業中の社会保険料は免除になります。また、育児休業中に無給になると、雇用保険料や所得税の負担はなくなります。そのため、手元に入る金額は通常勤務時とほぼ同じになります。


育休中の給付金UPには、いくつかの条件が

出生後休業支援給付金をもらうには、いくつかの条件があります。基本の条件は、「子どもが生まれた直後の対象期間内に、夫婦がともに14日以上の育休を取得する」ことですが、例外もあります。
例えば、
・会社勤めのシングルマザー
・ママは会社員。パパはフリーランス
・パパは会社員。ママは専業主婦

などの場合でも、給付金の対象になります。自分たちが条件に当てはまるかは、診断専用サイトでチェックしましょう。

条件に当てはまるか、チェック!


出生後休業支援給付金の対象期間

ママは、産後休業後8週間以内に、14日以上取得した育休が対象になります。 
パパは子どもが生まれてから8週間以内に、14日以上取得した育休が対象になります。
※ママは、パパが上記の育休を取得しないと、対象になりません。

手続きは勤務先経由でハローワークに

手続きは原則として、勤務先を通じて行います。勤務先に育休することを申し出て必要書類を提出する必要があります。その際、勤務先に「出生後休業支援給付金」の条件を満たしていることを伝えましょう(勤務先は、配偶者の就労状況や育休情報を把握していないため)。

通常の育休か産後パパ育休かで手続き時期は異なる

ママ・パパが、通常の育休(原則子どもが1才になる前まで)を取得する場合は、育休を始めて2カ月経過後から申請できます。

パパが、産後パパ育休(子どもが生まれて8週間以内に最大28日間まで)を取得する場合は、子どもが生まれて8週間経過後から申請できます(28日取得した場合や2分割で取得し2回目の休業が終了した場合は、その後から申請できます)。なお、パパは産後パパ育休をした後に、通常の育休を取得することもできます。


時短勤務の収入をUPできる「育児時短就業給付金」も要チェック!

子どもが2才になる前までの働くママ・パパを応援してくれる「育児時短就業給付金」も、要チェックの制度です。

通常、時短勤務制度を利用すると給与は減ってしまいますが、「育児時短就業給付金」を利用すれば、時短勤務中の給与の原則10%が支給されます。収入の心配が減れば、時短勤務も利用しやすくなりますね。

働くママ・パパを応援する「出生後休業支援給付金」や「育児時短就業給付金」を活用して、仕事と育児の両立をめざしましょう。

給付金の詳細は、厚生労働省HPにわかりやすいパンフレットが掲載されています。

給付金の詳細はこちらから!

アンケートはこちら


監修/守屋三枝先生(特定社会保険労務士)

提供/厚生労働省

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