出生届はいつまでに出せばよい? その手続きについて解説
赤ちゃんが生まれたら役所に提出するのが出生届。いつ、どこに出せばいいのか、里帰り出産の場合はどうするのかなど、ポイントを説明します。
出生届とは?
出生届とは、赤ちゃんが生まれたときに提出する書類で、生まれた子どもを戸籍に入れるための手続きです。パパとママの間に生まれた赤ちゃんが、法律的に認められるための手続きなのです。
出生届の用紙はどこでもらえるの?
出生届の届け出用紙は市区町村役所の窓口のほか、病院や産院で用意してくれるところも。出生届は出生証明書と一体になっており、出生証明書は病院や産院で記入してもらいます。そのため、病院や産院で用意されていることも多いのです。
出生届はいつまでに、どこに提出するの?
提出は赤ちゃん誕生から14日以内に
赤ちゃんが生まれたら、出生届を生まれた当日を含めて14日以内に提出します。出生届には「出生証明書」欄もあります。ここは出産に立ち会った医師や助産師に記入してもらうことになります。手続きには、ほかに印鑑、母子健康手帳などが必要です。
どこに提出するの?
出生届は市区町村役所に提出することが義務づけられています。提出先は①子どもの出生地、②本籍地、もしくは③届け出人(原則としてパパかママ)の所在地となります。
里帰り先で出産した場合は、現地でも手続きができます。もちろん届け出期限の14日以内に自宅に戻れるようなら、居住地の役所に提出してもOKです。居住地の役所の場合、パパに提出してもらうといいでしょう。
出生届の書き方の注意点
出生届を記入するときは、緊張するものです。間違えないように、気をつけたいポイントを説明します。
また、出生届の右側には「出生証明書」がありますが、こちらは出産に立ち会った医師や助産師が記入します。
①子の氏名
戸籍に記載される名前です。正確に書きましょう。
②父母との続き柄
正式に婚姻届を出している夫婦の子どもは「嫡出子」。婚姻届が未提出の場合は「嫡出でない子」になります。それぞれ該当するところにチェックを入れましょう。
③生まれたところ
出産した病院の住所を書きます。
④住所
父母が住民登録している住所を書きます。
⑤世帯主の氏名
世帯主がパパでない場合は、住民票に記載されている世帯主の名前を記載します。
⑥届出人署名押印
原則としてパパかママが届出人となります。
出生届を提出するときの注意点
海外で出産をした場合は?
日本人の夫婦が海外で出産した場合、日本人夫婦の子どもは、日本の戸籍に記載をする必要があるので、出生届を出さなければなりません。出生日から3カ月以内に、出生届を出す必要があります。また、その国で生まれた者すべてに国籍を与える制度を採っている国で子どもが生まれた場合、その子の日本国籍を失わせないためには、出生届を提出するのと同時に、「国籍留保の届出」を行うことが必要です。詳しい手続は、市役所、区役所又は町村役場の戸籍届出窓口、法務局・地方法務局の戸籍相談窓口で確認しましょう。
提出期限の14日を過ぎてしまったらどうなる?
出生届は提出期限の14日を過ぎてしまっても、受理してもらえます。ただし、過ぎた期間に応じて「過料」を科せられる場合があるので、届出期間は守るのが原則。14日過ぎてから届出した場合、「戸籍届出期間経過通知書」に遅れた理由等を記入して提出することになります。「届出期間経過通知書」は簡易裁判所に通知され、裁判所の判断で、過料が科せられるか、科せられる場合はいくらになるかが決まります。
まとめ
出生届は、赤ちゃんを戸籍に入れるための正式な手続きです。記入するときは緊張するかもしれませんが、提出後は、パパやママと赤ちゃんが、1つの家族になった実感がわくものなのではないでしょうか。正しく記入し、早めに提出するようにしましょう。
(文・監修/たまごクラブ編集部)
参考/法務省「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html