傷病手当金【妊娠・出産 お金の話】

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産休以外に病気などで休職した場合をサポートします。
傷病手当金 ☆ココがポイント☆
もらえる人
勤め先の健康保険(共済組合)に加入し、医師に安静または入院が必要と診断されたママ
もらえる金額
日給の3分の2×(連続して休んだ日数-3日)
申請・受け取り時期
申請は休業4日目から2年以内(働けなくなった日から2年を過ぎると、過ぎてしまった分はもらえません)
申請・問い合わせ先
勤め先の担当窓口・健保組合、勤め先を管轄する協会けんぽ、共済組合の窓口
病気やけがで会社を休んだとき、健康保険から支給
病気やけがの治療、療養のために勤め先を連続して3日以上休まなければならなくなったとき、その間の給料が出なければ4日目から傷病手当金がもらえます。妊娠中は切迫流・早産や妊娠高血圧症候群などの治療のために、長期にわたって安静にしなければいけないことが少なくないため、働くママにとってありがたい制度です。自宅安静など入院していない場合でも、働けない状態を示す医師の診断書があれば対象になります。

監修:畠中雅子 先生
ファイナンシャル・プランナー
「たまごクラブ」をはじめ、多くの雑誌などでのマネー相談やセミナー講師などで幅広く活躍。3人のお子さんのママで、子育て中の家族にピッタリのアドバイスをしてくださいます。

監修:守屋三枝 先生
特定社会保険労務士
企業や個人の社会保険・労務相談をはじめ、キャリアデザインセミナー等の企業研修トレーナーとしても活躍されています。3人のお子さんのママでもいらっしゃいます。
■妊娠・出産 お金の話
・妊娠・出産・育児でいくらかかる?
・妊娠・出産で健康保険が適用されるケース
・「もらえる」&「戻る」お金を確実にゲットするためのポイント
・出産育児一時金
・児童手当(子ども手当)
・児童扶養手当
・乳幼児の医療費助成
・未熟児養育医療制度
・高額療養費
・確定申告(退職者の所得税還付申告・医療費控除)
・出産手当金
・傷病手当金
・育児休業給付金
・失業給付金
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