【専門家監修】傷病手当金は、働くママがつわりや病気で休職したらもらえるお金!

仕事をしていると、病気やケガによる療養で働くことができなくなることもあります。休んでいる間にお給料がもらえなくなるのは心配です。
そこで、会社員や公務員の場合、休んでいる間のお給料をサポートしてくれる「傷病手当金」という制度があります。
とくに妊娠中は、つわりなどの体調不良や、トラブルでの入院になりやすい時期。どんな制度で、いくらくらいもらえるのでしょうか。
制度の内容について、ファイナンシャルプランナーの畠中雅子先生、社会保険労務士の守屋三枝先生に聞きました。
傷病手当金は、どんな制度?
産休に入る前、または産休後に病気やトラブルに見舞われ、3日(休日・祝日を含む)を超えて仕事を休まざるを得なくなったとき、その間の給料が出ない場合に適用されます。
条件に該当するときは健康保険から、休職4日目以降の分については傷病手当金が支給されます。
これは、病気休業中の生活を補償するための制度です。
支給期間は通算で最長1年6ヶ月。
妊娠中の場合でいえば、つわり(重症妊娠悪阻)、切迫早産、流産、妊娠高血圧症候群、子宮頸管縫縮術などで療養が必要との医師の診断が出た場合に対象となります。
いくらくらい、もらえるの?
連続して4日以上休んだ場合、最初の3日を超えて、4日目から通算して1年6ヶ月までの間、月給(※)÷30日の3分の2に相当する額 が、休んだ日数分もらえます。
休んだ日数が3日以内の場合は、傷病手当金の対象にはなりません。最初の3日間に有給休暇を使っても、4日目以降が無給ならもらえます。
もらえる金額の計算方法
月給(※)÷30日×3分の2×(連続して休んだ日数−3日)
※ここでいう「月給」とは…
傷病手当金の支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の「標準報酬月額」を平均した額。「標準報酬月額」とは、基本給に加えて各種手当、残業代などを含んで支給される金額のことで、毎年4、5、6月の3ヶ月間を平均して、1年を通じての「標準報酬月額」としています。
4~6月以外に急激な収入の変化があった場合は、年の途中で変更になる可能性もあります。
どんな人がもらえるの? 手続きは?
勤め先の健康保険(共済組合)に加入しているママがもらえます。
健康保険に加入していてもパパの扶養家族になっている場合や、国民健康保険に加入している場合はもらえません。
会社員でも、会社が国保組合の場合や、健康保健に加入せず、本人が国民健康保険に加入している場合も対象外です。ただし、建設国保組合など、一部の国保組合には、傷病手当金の制度があります。
勤め先の担当窓口に、傷病手当金支給申請書、出勤簿の写し、賃金台帳の写しなどをそろえて休業4日目以降、2年以内に提出します。
通常は、会社からもらった申請用紙に必要事項を記入し、会社に戻せば必要書類をつけて健康保険の窓口などに提出してもらえるでしょう。
申請書内に医師が記入する欄があり、これが診断書の代わりになります。
一般的には傷病手当金支給申請書に診断書を添付する必要はありません。
注意する点はある?
例えば、産休中に切迫早産などトラブルが起き、入院になった場合など、傷病手当金の支給条件を満たすような事態が生じた場合は、出産手当金が優先され、傷病手当金は支給されません。
ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額が支給されることになります。
妊娠中、状態が思わしくないために休職するケースは少なくありません。あらかじめ知識を持っておくと安心ですね。もし制度を利用する事態が生じたら、申請方法や必要書類などは勤め先の担当窓口か、加入している健康保険組合などに確認しましょう。
なお、この記事の内容は2022年10月現在の情報に基づいて記載しています。ご自分が当てはまるかどうかについては、必ずパパかママの勤務先の担当者もしくは担当窓口にお問い合わせください。
(文/たまひよONLINE編集部)
●記事の内容は記載当時の情報であり、現在と異なる場合があります。
初回公開日 2019/08/11
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