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【専門家監修】ワーキング妊婦さん注目! 産休・育休中にしたいお金の手続き

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両親はソファに横たまり、父親は子供に本を読みます。彼女の夫と妊娠中の女性
Inside Creative House/gettyimages

産休や育休を取得するワーキング妊婦さん、休職中の扶養関係はどうする予定ですか? 
今回は、産休・育休中にしたいお金の手続きについて、お金のプロ・ファイナンシャルプランナーの畠中雅子先生に聞いて、お得な情報を紹介します。

産休・育休中は、パパの扶養に入り「配偶者控除」を受けられる可能性が

産休や育休を取得するワーキング妊婦さんに向けて、休職中の扶養関係について説明しますね。
産休・育休を取る年の妻の年収が一定金額以下の場合、妻が夫の扶養家族になると、「配偶者控除」か「配偶者特別控除」を受けることができ、夫の収入から引かれる所得税や住民税が安くなります。
扶養になれる・なれないは、1年間の収入で決まるので、年の初めには扶養家族になっていなくても、産休に入った時点で扶養家族になることが可能なんです。
配偶者控除の金額は、所得税で38万円、住民税で33万円。夫の所得からこの控除分を引いた金額が、課税の対象になります。
少しややこしいのは、控除のしくみ。所得税、住民税とも、妻の年収が103万円以下であれば配偶者控除を受けられますが、103万円を超えても150万円以下であれば、配偶者控除と同じ金額の配偶者特別控除を受けられます。
つまり、妻の収入が150万円以下ならば、配偶者控除か配偶者特別控除かの違いはあれど、同じ金額の控除を受けられるのです。
なお、妻の年収が150万円を超える場合でも、201万6000円未満までは、年収に応じた配偶者特別控除が受けられます。
※夫が長期の育児休暇を取得し、妻が早く職場復帰するケースでは、夫が、妻の扶養家族になれるケースもあります。

出産手当金や育児休業給付金は“収入”と見なされません

“産休や育休中は扶養家族にはなれない”と思っている方もいるようですが、それは出産手当金や育児休業給付金を受け取るからでしょうか。
ですが、出産手当金も育児休業給付金も、税法上では収入とはみなされません。手当金や給付金を収入に含めずに計算し、ママの年収が201万6000円未満になるなら、控除は受けられるはずですよ。
年収制限をクリアしそうなら、夫の会社に「扶養家族移動届」を提出し、配偶者控除か配偶者特別控除を受ける手続きをしましょう。
手続き以降は、夫の給与から引かれる税金が減ったり、年末調整で税金が払い戻されたりします。
一方、注意点も。産休・育休を取得した年は扶養家族になれる年収でも、復職し、年収が201万6000円を超えると、控除は受けられなくなります。年の途中で扶養家族からはずれると、減税されていた税金を返さなければならなくなります。返金が増えないように、復職後は早めに扶養家族移動届を再提出し、妻が夫の扶養からはずれる手続きをしましょう。

産休・育休中の手続きのポイントをまとめると

1 産休や育休中の給与が年150万円以下なら、所得税と住民税で配偶者控除が受けられる
2 出産手当金や育児休業給付金は、収入にカウントしなくてOK
3 復職後は、扶養家族からはずれる手続きを。遅れると、税金を追加徴収されることに


(文・たまごクラブ編集部)

■掲載の情報は2019年11月時点のものです。以後変更になる場合がありますのでご注意ください。

監修/畠中雅子 先生

初回公開日 2020/01/26

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