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【専門家監修】知らないと損!新・節税術【セルフメディケーション税制】って?

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2017年1月より始まった新制度「セルフメディケーション税制」をご存じですか? この制度は、一部の市販薬を1年間で1万2000円を超えて購入した際、所得控除を受けられるという制度で、医療費控除の特例。
つまり、該当者が申告すると、節税になるのです。「市販薬も控除対象」で、しかも医療費控除の「10万円」より、大幅にハードルが低くなりました。これはぜひ、知っておかなくては! ということで、お金のプロに詳しく伺いました。

“セルフメディケーション税制”ってどんな制度?

お金の手続きは、一見、煩雑で難しそうですが、そんなことはありません。制度の概要、対象条件、申告するために必要なことなどを、ファイナンシャルプランナーの畠中先生が、わかりやすく解説します。

まずは、対象となる条件をチェック

「“セルフメディケーション税制”とは、 簡単に言うと、“セルフメディケーション 税 控除対象”というマークが入った市販薬を、年間1万2000円を超えて購入した際に、1万2000円を超えた金額について確定申告すれば(上限金額は8万8000円)、所得控除を受けることができる制度です。所得控除を受けると、2017年の所得税が安くなるだけではなく、来年6月からの住民税も安くなる可能性が高くなります」

「ただし、市販薬を一定額以上購入するだけでは申告できません。対象となる人は、“所得税や住民税を納めている人”で、同年に、下記のうち、どれか1つを受けていることが申告の条件です。」

「特定健康診査(メタボ健診)」
「予防接種」
「定期健康診断(会社で受けるもの)」
「健康診査(病院や自治体で受けるもの)」「がん検診」

つまり、健康の維持・管理、病気への予防への取り組みを行っている人が対象となるわけです。

「OTC医薬品」が控除の対象です

「また、市販薬であれば、なんでも対象になるわけではありません。“OTC(オーバー・ザ・カウンター)薬品”という市販薬のみが対象です。OTC薬品には、パッケージに“セルフメディケーション 税 控除対象”というマークが印刷されています。たとえば同じ風邪薬であっても、指定された成分が入っているかいないかで、OTC薬品であるか、そうでないかが変わってきます。購入の際に、確認をするといいでしょう。また、厚生労働省のホームページには、OTC医薬品の一覧表が載っています」

【厚生労働省】セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制対象品目一覧

対象商品を購入したらレシートは保管を!

「申告には、レシートの原本が必要になるため、保管しておく必要があります。レシートには、“セルフメディケーション税制対象”という文字と、対象商品の横に“★”印などのマークが入っています。生計をともにする家族の分も合算して申告できるので、うっかり捨ててしまわないように、クリアファイルなど1箇所にまとめておく習慣をつけるといいですね」

“セルフメディケーション税制”、申告の際の注意点について

“セルフメディケーション税制”の申告においては、いくつかおぼえておくべき注意点があります。

医療費控除との併用はNGです

「“医療費控除”とは、家族全員の医療費が1年間で”10万円”か“所得の5%(所得が200万円未満の場合)”を超えた場合に申告すると、所得控除が受けられる制度です」

「2016年までの確定申告では、この制度のみが採用されていました。2017年より始まった“セルフメディケーション税制”は、あくまでも医療費控除の特例という位置づけ。1人の人間が、医療費控除制度とセルフメディケーション税制を併用することはできません。どちらを選択したほうが自分に有利かは、その1年にかかった医療費を合計してみて判断することになります。
ただし、同一世帯内に2人以上の所得税納付者がいる場合は、1人がセルフメディケーション税制を申告、別の人が医療費控除を申告することができます」

「また、従来の医療費控除制度を選択する場合でも、市販薬の購入代金は医療費に合算することができます。つまり、いずれの選択をしても、市販薬のレシートは必要になります。まずは、レシートをなくさずに保管するところからスタートしましょう。」

これから市販薬を購入する際は、セルフメディケーション制度の対象商品かチェックすることを忘れずに! また、レシートをなくさないことも大切です。(文・たまごクラブ編集部)

監修/畠中雅子 先生

初回公開日 2017/08/24

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