SHOP

内祝い

  1. トップ
  2. 妊娠・出産
  3. お金・手続き
  4. 103万円の壁が150万円の壁に!【配偶者控除】はどう変わる?

103万円の壁が150万円の壁に!【配偶者控除】はどう変わる?

更新

iStock.com/bowdenimages

「配偶者控除がなくなるかもしれない」と一時、世間で騒がれていましたね。内心ドキドキしていたママも多いのでは?結局、2018年1月から、配偶者特別控除が受けられる年収の上限が引き上げられることになりました。果たして、自由に働けるようになるのでしょうか?
税理士の山田誠一朗先生に詳しく伺いました。

103万円の壁が引き上げられます

2018年1月から、配偶者控除が受けられる上限は「年収103万円」のままですが、それを超えて年収に応じて受けられる配偶者特別控除の上限が、141万円から201.6万円に引き上げられます。

年収150万円までは、配偶者控除と同じ所得控除額が受けられる

これまで、ママの年収が103万円を超えると、パパは配偶者控除が受けられなくなりました。年末が近づくと、103万円を過ぎないように、勤務時間を調整していた人も多いはず。この上限が、実質的に150万円に引き上げられます。

配偶者控除を受けられる上限を超えてしまった場合は、配偶者特別控除というものが受けられますが、150万円までは配偶者控除と変わらない金額の所得控除が受けられるようになります。時間に縛られずに能力を生かせるようになるのです。

配偶者特別控除は段階的に年収201.6万円まで受けられます

さらに、配偶者特別控除の上限は年収140万円だったのが、これからは201.6万円までOKとなります。ママの年収が150万円を超えると年収によって段階的に少なくなりますが、それでも家計的には助かりますよね。

「働き損」の問題はまだ残っています

「自由に働ける」感が強くなったような今回の改正ですが、年収が130万円(大企業勤務の場合は103万円)を超えると社会保険料を自分で払うことになる、というのは従来のまま。年収は増えても、世帯の手取り収入が減ってしまういわゆる「働き損」のゾーンは変わりません。

社会保険料を自分で払うと年収がダウン!?

せっかく上限が引き上げられた配偶者特別控除。なのに、「社会保険料を自分で支払ってでももっと働くべきかどうか」迷うのは、今までと変わりません。

配偶者手当ももらえなくなる!?

パパの会社から配偶者手当が出ている人は、年収103万円を超えるともらえなくなるケースがあります。この基準はまだ制度改正前のままという会社が多いからです。

将来を見据えて働き方を考えましょう

配偶者特別控除を受けられる上限は上がったものの、社会保険料、配偶者手当のことを考えると、手放しで「どんどん働くぞ~」という気分にはなりませんね。でも、将来のことまで考えてみると……。

社会保険料は自分に返ってくる!

健康保険料、介護保険料、年金の支払いで目先の出費は増えますが、これはいずれ自分に返ってくるもの。無駄づかいではありません。

子どもの進路の幅も広がる!

子どもが小さいうちはあまり気にならない教育費。子どもが成長するにつれて、その負担は家計に大きくのしかかってきます。子どもの希望をかなえてあげるために、やっぱり必要なのはお金。5年後、10年後を考えて、少しでも収入を増やしていきたいものです。

子どもが小さい今は、つい目先のことを考えがち。でも、たとえある一定期間の世帯収入が減ったとしても、今からその先を見越した働き方を考えておくのも大切ですね。子育て中も、配偶者控除などの制度は変わっていく可能性があるので、これからも動向のチェックはお忘れなく!(文/たまごクラブ編集部)

■監修/税理士 山田誠一朗先生
上場企業の経理・財務部門、会計事務所を経て独立開業。法人の会計・税務を中心に活動中。ブログなどで税金についてわかりやすく解説しています。

■参考文献/「赤ちゃんができたら考えるお金の本 」2018年度新制度対応版(ベネッセコーポレーション刊)
「夢実現のための ママの働き方ガイド」←ママの年収別に10年間の手取り収入の試算もできます。働き方を迷っているママ、必見です!
Amazonで購入する

■関連記事
妊娠・出産・育児で「もらえるお金」失敗&迷いがちな4つのこと
産休中のサポート制度「出産手当金」の申請と計算方法
妊婦さん家庭の「いい節約・ダメな節約」

妊娠・出産の人気記事ランキング
関連記事
妊娠・出産の人気テーマ
新着記事
ABJマーク 11091000

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号 第11091000号)です。 ABJマークの詳細、ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら→ https://aebs.or.jp/

本サイトに掲載されている記事・写真・イラスト等のコンテンツの無断転載を禁じます。