配偶者特別控除って?パートで【働き損】にならない年収は?
今回は、夫の扶養の範囲で働く場合に、働き損にならないための働き方をファイナンシャルプランナーの豊田眞弓さんに聞きました。
損しないために知っておきたい「配偶者控除」「配偶者特別控除」
「まず『夫の扶養の範囲内で働く』ことを考える場合、夫の年収が1195万円(合計所得1000 万円※)以下、である必要があります。そうでない場合は、このあと説明する『配偶者控除』『配偶者特別控除』ともに適用外となるためです。
配偶者の控除について、今回は、納税者=夫、配偶者=妻として、大きなポイントを解説していきます。
※年収とは、会社員の場合、年末に会社からもらう源泉徴収票の「支払金額」です。所得とは、年収から給与所得控除を引いたものです。給与所得控除は収入によって異なります。
控除を受けるには、納税者(夫)の所得制限がある
「最初にお伝えしましたが、夫の年収が1195万円(合計所得1000万円)を超えると配偶者控除と配偶者特別控除ともに適用外です。」
つまり、夫がたくさん稼いでいると配偶者控除が受けられません。
最も手取り額に影響がある「130万円の壁」
「妻の年収の『壁』は複数ありますが、特に手取りに大きく影響するのが、『130万円(職場によっては106万円※)の壁』です。夫の扶養から外れて、妻が社会保険料(健康保険や厚生年金の保険料)を負担することになります。そのため130万円の壁が、手取り額に最も大きな影響を与えるとされています。」
※従業員501人以上(2022年10月以降は101人以上)の会社など一定の基準を満たすと、年収106万円から社会保険料を負担する必要があります(106万円の壁)。
妻の年収に応じた、そのほかの「壁」
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「前述した『130万円の壁』のほかにも、いくつか手取り収入に影響する、妻の年収の壁があります。
『100万円の壁』は住民税が、『103万円の壁』は所得税がかかってきます。しかし手取りに大幅な影響はないと言えます。
『150万円の壁』は、2018年の税制改正によって新しくできた壁です。
妻の年収が150万円以下であれば、夫は配偶者特別控除を満額うけることができます。
※夫の年収が1195万円以下(合計所得1000万円以下)の場合
『201.6万円の壁』は、妻の年収が201.6万円以上になると、夫が配偶者特別控除を受けられなくなることを指します。」
働き損にならない年収は?
「手取り額に大きな影響を与えるとされているのは、年収130万円(人によっては106万円)。でも、働き損にならない年収は、実は一概には言えません。
例えば、妻の年収が103万円以上になると、企業独自の住宅手当や家族手当、単身赴任手当を支給しなくなる企業もあるようです。
夫の勤め先からもらえる手当の条件も含めて、どの範囲で働いたほうがいいのかを検討しましょう。
また、国は高齢社会に向けて労働者人口を増やしたいと女性活躍の方針を打ち出しており、配偶者控除や配偶者特別控除が今後もこのまま維持されるかはわかりません。社会保険料を負担する対象者の条件もじわじわと広がりつつあります。こういった国の施策にも注目しながら、考えることが大切です。
長期的にみると、社会保険料を負担することで、将来自分の基礎年金に厚生年金を上乗せして受け取ることができます。そういった恩恵もあるので、扶養の範囲内にとどまらない働き方を視野にいれることもおすすめします。」
(bizmom編集部/酒井範子)
監修/豊田眞弓さん
FPラウンジ代表。ファイナンシャルプランナー、住宅ローンアドバイザー。個人相談業務のほか、雑誌や講演などで活躍。著書に「夫が亡くなったときに読む本」(日本実業出版社)など多数。
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