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【専門家監修】産休中のサポート制度「出産手当金」の申請と計算方法

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産後も働き続ける予定のワーキング妊婦さんなら、要チェックなのが「出産手当金」。産休中、日給の3分の2程度を健康保険から支給されるという制度です。ただし、もらえるかどうかには一定の条件があり、また支給される時期にも注意が必要なのがこの制度。ポイントを詳しく説明しましょう。

出産手当金はいつもらえる?出産手当金をもらう条件と申請方法

出産日を含んで産前休業42日(多胎の場合は98日)・産後休業56日の出産休業中は、給料が出ない会社がほとんど。その間の生活を支えるために、加入先の健康保険から支給されるのが「出産手当金」です。
ただし、手続きができるのは、原則産後とされています。しかも支給されるのは申請してからさらに約2週間~2か月後。つまり「出産手当金」は産休中にもらえるわけではなく、産休終了後にならないともらえない、というわけ。まとまったお金が入ってくるのはありがたいものですが、産休中の生活費として当てにすることはできないのです。産休をとる予定の妊婦さんは、“産休中の生活費をどうするか”あらかじめやりくりについてよく考えておいたほうがよいでしょう。

出産手当金をもらえる人はどんな人?

□会社員か公務員である
□勤め先の健康保険に加入している
□産後も仕事を続ける予定で、産休を取得する
出産手当金は上の3点をクリアしている人がもらえます。なお、国民健康保険からは支給されないので、会社で働いていても、勤め先の健康保険ではなく、国民健康保険に加入しているケースではもらえません。まずは自分が加入している健康保険を必ず確認しましょう。

申請する時期と申請先は?

○原則として、産休明けの産後56日経過後
○勤め先の人事・総務などの担当部署または勤め先を管轄する協会けんぽ、健保組合、共済組合の窓口
申請はたいていの場合産後にまとめて請求します。ただし、産休中に、産前分・産後分と分けて請求できる場合も例外的にあるので、少しでも早くある程度のお金が欲しい人は担当者に相談してみましょう。

申請方法は?

①受給資格を確認する(健康保険の加入状況の確認・産休がとれるかどうかの確認)
  ↓
②「健康保険出産手当金支給申請書」を勤め先、または協会けんぽ、健康組合などから産休前にもらっておく
  ↓
③「健康保険出産手当金支給申請書」をお産入院時に持って行き、出産したら産院に依頼して医師か助産師に必要事項を記入してもらう
  ↓
④産休後、勤め先に提出(勤め先が手続きをしてくれる場合)
「出産手当金」の手続きに必要な申請書には、出産した産院の医師か助産師に記入してもらう項目と、勤め先に記入してもらう項目があるので、気をつけて! 勤め先が手続きをしてくれない場合は、必要事項がすべて記入された申請書を、自分で加入している健康保険の窓口に提出することになります。その場合、ほかにも添付書類が必要になるので、なにがいるのかは産休前にしっかり確認しましょう。

出産時期によって変わる支給額!出産手当金の計算方法

産休は、産後の56日間のうち42日間は必ず休むよう、義務付けられています。
しかし産前については、出産日を含む42日間を休むことができますが、本人の希望があれば出産直前まで働いてもOKとなっています。
また、出産予定日はあくまでも目安なので、出産が必ず予定日ぴったりになるとは限りません。出産日が予定日より前後した場合、産休の日数も少なくなったり多くなったり変動します。出産手当金は休んだ日数に応じて計算されるので、出産した日が予定日よりも早いか・遅いかで、結果的にもらえる日数分(金額)にも変化が生じます。

出産手当金の計算方法

○日給(月給÷30)の3分の2×休んだ日数分
上記が基本の計算式。もらえる金額のだいたいの目安がわかります。ちなみに「月給」とは各種手当を含み、所得税や社会保険料を差し引く前の支給総額のこと。給与額ごとに区分された「標準報酬月額」を用いて計算されるので、実際の月給とは金額が少し異なります。また産休中も給料の一部が支払われているときは、その金額を差し引かれた分が、出産手当金として支払われます。

例)月給25万円の人が98日間産休をとった場合
(出産手当金は「標準報酬月額」という一定の幅で等級を区分した金額で計算されます。月給25万円の場合は「26万円」の等級に入るので、ここでも26万円を基に計算します)
26万円÷30=約8670円
約8670円×3分の2×98日=約56万6440円

出産日が予定日より前後するとどうなるの?

○産前休業42日間+産後休業56日間をすべて取ると=98日分がもらえます
○たとえば出産が予定日よりも、産前休業日が減って→金額ダウン!
○出産が予定日より遅くなると、産前休業日が増えて→金額アップ!

例えば、予定日より5日早く出産すると、産前休業日は42-5=37日で、5日分ダウン。
5日遅く出産すると、産前休業日は42+5=47日で5日分アップ!
そうと知ると、予定日より遅く産みたいかも…なんて思ってしまいそうですが、こればかりはおなかの赤ちゃん次第ですね。

こんな場合はもらえる?もらえない?

産休中に急に退職することになったけれど、健康保険によってはもらえる?

出産手当金は本来、産後も仕事を続けるママのための制度です。ただ、ママや赤ちゃんの体調などで辞めざるを得ないこともあるでしょう。産休がスタートしてから退職した場合はもらえることもある(受給資格が発生する)ので、勤め先の担当窓口に相談してみましょう。

申請手続きを延ばし延ばしして日がたっちゃったけれど…?

産休開始の翌日から2年過ぎていなければ、出産手当金を全額請求することができます。2年を過ぎると、過ぎてしまった日から1日過ぎるごとに受け取り金額が1日分減り、2年と98日を過ぎるとまったくもらえなくなります。もらえなくなる前に、すみやかに手続きをしましょう。

妊娠14週で流産になったけれど、出産手当金をもらえる?

妊娠4カ月(85日、妊娠12週)以降ならば、出産休業を取得することができ、流産した日=産前休業1日として数え、さらに翌日から産後休業を56日取ることができます。出産手当金も休んだ日数分を申請できますので、最大で57日分(産前休業1日+産後休業56日分)もらうことができます。

「出産手当金」ここがポイント

●もらえる人
勤め先の健康保険に加入していて産後も仕事を続ける人

●もらえる金額
日給の3分の2程度×産休の日数分
※休業希望日数や、出産日が予定日の前かあとかで、産休日数が変わります。産休日数が変わるのに伴い、もらえる金額も変わります。

●申請する時期
産休明けの産後56日経過後
※途中で提出することが可能な場合もあります

●受け取り時期
申請から約2週間~2カ月後

●申請・問い合わせ先
勤め先の健康保険担当窓口、または各健康保険組合、協会けんぽ、共済組合の窓口

出産手当金以外の活用できる制度

妊娠・出産・育児に関するお金の助成については、ここで紹介した「出産手当金」以外にも、「妊婦健診費の助成」「出産育児一時金」「乳幼児医療費助成」「児童手当」「医療費控除(確定申告)」や、トラブルがあったときに関係する「高額療養費」「傷病手当金」「未熟児養育医療制度」、妊娠しても仕事を続ける人が関係する「育児休業給付金」、妊娠を機に仕事を辞めた人が関係する「退職者の所得税還付申告(確定申告)」「失業給付受給期間の延長」、シングル家庭を応援する「児童扶養手当」など、様々な制度があります。
自分が関係する制度が何か、しっかり調べて、助成を受け損ねることのないようにしてくださいね。

まとめ

いかがでしたか? 産休中の収入減を助けてくれる「出産手当金」は家計にとってはありがたい存在。スムーズにもらえるよう、しっかり準備しましょう。ここで紹介しているお金の情報は、ごく一般的なケースですので、あてはまらない場合もあります。あらかじめ届け先に確認をして、必要な書類や申請時期、提出先についてはしっかりおさえておきましょう。
(文/たまごクラブ編集部)

監修/畠中雅子 先生

初回公開日 2017/08/24

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