【専門家監修】出産手当金 妊娠・出産 お金の話
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産休中の生活を支援する制度です。
出産手当金 ☆ココがポイント☆
もらえる人
勤め先の健康保険に加入していて、産後も仕事を続けるママ
もらえる金額
日給の3分の2×産休の日数分
申請する時期
産休明けの産後56日経過後(産休の途中で提出が可能な場合もあります)に行います。
受け取り時期
申請してから約2週間~2カ月後
申請・問い合わせ先
勤め先の健康保険担当窓口または勤め先を管轄する各協会けんぽ、健保組合、共済組合の窓口
産休中の生活支援のためですが支給までのやりくりを考えて
出産日を含んで産前42日(多胎の場合は98日)・産後56日の出産休業中は、給料が出ない会社がほとんどなので、その間の生活を支えるために、加入先の健康保険から支給されます。ただし、手続きができるのは原則、産後です。支給されるのは申請からさらに約2週間~2カ月後となります。後でまとまったお金が入ってくるのはありがたいものですが、出産手当金を文字通り、産休中の生活費として当てにすることはできません。産休中のやりくりはあらかじめよく考えておいたほうがよいでしょう。なお出産手当金は、一部の国保組合を除いて国民健康保険からは支給されません。勤めている場合でも、健康保険ではなく、国民健康保険に加入しているケースもあるので、確認しておきましょう。
出産が予定日より早いか遅いかで、支給額が変わります
産休は、産後の56日間のうち42日間は休むことが義務づけられていますが、産前は本人の希望があれば出産まで働けます。また、出産が予定日より前後するのに応じて、産休の日数が少なくなったり多くなったりと変動する分、出産手当金としてもらえる金額にも変化が生じます。ちなみに、「月給」とは支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額。産休中も給料の一部が支払われているときは、出産手当金との差額分だけが支給されます。勤め先が手続きしてくれる場合は、医療機関の証明をもらった「健康保険出産手当金支給申請書」を勤め先に郵送(郵送でOKか事前に確認を。自分で健康保険へ提出するケースも)します。たいていは産後にまとめて請求しますが、産休中に、産前分・産後分と分けて請求できる場合も。産前分を先にもらいたい場合は担当者に相談してみてください。
Q.急に退職することになったのですが?
A.窓口に相談を。
出産手当金は本来、産後も仕事を続けるママのための制度です。退職するということは、復帰を前提に動いている会社や同僚に迷惑をかけることになりかねません。ただ、ママや赤ちゃんの体調などで辞めざるを得ないこともあるでしょう。退職日などの条件を満たせば、出産手当金をもらえる場合もあるので、まずは勤め先の担当者に相談を。
出産手当金 ☆Keyword☆
産前休業
産前休業とは、出産予定日を含む出産前の42日間の休みのことです。この42日間(多胎の場合は98日)の休業は、休みを取るかどうか、また、いつから取るかは本人の意思に任されているので、勤め先や本人の状況が許せば、出産まで働くことも可能です。働いた場合はその分が給料として支払われるので、出産手当金の対象にはなりません。
産後休業
産後休業とは、出産日の翌日から56日間の休みのことです。産後56日間の休業のうち、最初の42日間は法律で働くことが禁じられています。あとの14日間については、本人の希望があり、医師の許可が出た場合に限り、働いてもいいことになっています。この場合も、働いた分は給料として支払われているため、出産手当金の対象とはなりません。
(文/たまひよONLINE編集部)
●記事の内容は記載当時の情報であり、現在と異なる場合があります。
初回公開日 2017/08/01
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