【専門家監修】児童手当(子ども手当) 妊娠・出産 お金の話

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目次
【記事監修】
ファイナンシャルプランナー
特定社会保険労務士
児童手当は子ども全員にお金が支給される制度
児童手当は、子どもが生まれたことでかかってくる育児費を支援するために、国が子ども全員にお金を支給する制度です。2012年4月から、それまでの制度が一部改正され、名称も「子ども手当」から「児童手当」に変更になりました。子ども手当時代と大きく異なるのは、所得制限が導入され、制限額以上の年収の家庭では、手当の支給額が減額されることです。みんながもらえる制度ではありますが、赤ちゃんが生まれたら、なるべく早く児童手当の申請を行わないと、生まれた翌月分からもらえません。自治体によって、必要な書類が異なるので、妊娠中のうちに、必ず役所に問い合わせておきましょう。
児童手当 ☆ココがポイント☆
もらえる金額
<1人目>
3才未満 1万5000円
3才~小学校修了前 1万円
中学生 1万円
<2人目>
3才未満 1万5000円
3才~小学校修了前 1万円
中学生 1万円
<3人目以降>
3才未満 1万5000円
3才~小学校修了前 1万5000円
中学生 1万円
<所得制限以上の年収の場合>
1人につき 一律月5000円
児童手当 所得限度額
扶養人数・・・所得限度額
0人・・・・・622万円
1人・・・・・660万円
2人・・・・・698万円
3人・・・・・736万円
※前年の1~12月までの所得額で判定します
※年度によって変更される場合があります
※収入額ではありません
受け取り時期
支給は毎月ではなく、2・6・10月の年3回に分けて、4カ月分(前月までの分)ずつ振り込まれます。
申請・問い合わせ先
住んでいる市区町村の役所の担当窓口へ。公務員の人は共済の窓口(職場)に。
里帰り出産の人は手続きの準備と対策を
出生届の提出は里帰り先の役所でもOKですが、児童手当の申請は、住んでいる市区町村の役所の窓口で行います。里帰り先で出生届を出す場合は、住んでいる市区町村の役所がそれを受理するまで、児童手当の手続きはできません。手続きにどのくらいの時間がかかるのか、あらかじめ確認しておいたほうがいいでしょう。また里帰り出産でも「15日特例」以外に申請時期が延びることはありません。段取りをよく相談しておいて。
【月末出産の人に朗報「15日特例」があります】
手続きをした月の翌月からが支給対象ですが、月末生まれや災害などやむを得ない理由により手続きできなかった場合、出産の翌日から15日以内に申請すれば、手続き月も支給対象になります。
児童手当で将来の教育資金を貯めていこう
子どもの教育費でもっとも負担が大きいのが大学費用です。児童手当を臨時収入として使ってしまわず、将来の教育資金のためにコツコツと貯めていくことを考えるとよいでしょう。現在の月額(所得制限以下の場合)を毎月貯めていくだけで、15年で約200万円になります。専用口座を作り、そこに児童手当が振り込まれるようにすれば、予定外のことに流用してしまわずに済みます。また児童手当を学資保険の保険料に充当するという方法もあります。
Q.4カ月分ない!!場合は?
A.振り込まれるのは前月分まで。
たとえばもし、3月に手続きをしたのなら、受給対象となるのは4月から。ただし、最初の振り込み月である6月には6月の前月分まで、つまり4月分と5月分しか振り込まれません。初回の振り込みは手続きした時期によって、4カ月分必ずあるというわけではありません。
Q.子ども名義で受け取れる?
A.世帯主の口座に限られます。
児童手当の振込口座は申請者の口座が原則です。通常、申請は世帯主が行うので、振込口座も世帯主のものに限られます。子ども名義で貯金をしたいのなら、振り込み後、子ども名義の口座に移動させましょう。
Q.月末が予定日ですが・・・
A.15日特例が使えるはず。
月末に生まれた場合、15日特例が使えます。もし8月31日に出産したのなら、出産翌日から数えて15日以内に手続きをすれば、10月に1カ月分(9月分)が振り込まれます。出生届を出したあと、すぐに手続きをすると安心です。
児童手当 子ども手当 ☆Keyword☆
●特例給付
所得制限を超えると、年齢や出生順位に関係なく、ひと月の支給額は5000円になります。児童手当では毎年5月頃に現況届が届き、必要事項を書き入れて返送しますが、その書類に基づいて、各自治体では所得の調査を毎年行います。今までは1万5000円(3才の誕生月まで)もらえていた家庭でも、ママが働き始めて扶養から外れた場合などでは、扶養人数によって所得制限の金額が変わるので、新しい年度(6月)からは5000円に減額されるケースもあります。逆に5000円の特例給付だったのに、所得が下がったり、扶養の人数が増えるなどで、新年度(6月)からは1万5000円、あるいは1万円がもらえるようになる家庭もあります。
初回公開日 2017/08/01
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