【専門家監修】「妻が無給に!?」産休・育休中の給付金は毎月もらえるわけではない!
妊娠・出産を経て働き続けるママが条件を満たせば、産休中に「出産手当金」が、育休中には「育児休業給付金」がもらえます。ただ、実はこれらのお金、お給料のように毎月もらえるわけではありません。振り込み時期や注意点などをファイナンシャルプランナーの畠中雅子先生に聞いてみました。
産休中は“実質”無給に!あらかじめ、やりくりの検討を
産休とは、産前6週間と産後8週間取れる休暇のこと。育休は産休終了後、子どもが1才や1才半(2017年10月からは2才)になるまで取れる休暇です。
基本的に、休暇中にお給料は出ませんが、「出産手当金」と「育児休業給付金」がもらえます。出産手当金は日給の3分の2程度、育児休業給付金は180日までは賃金日額の3分の2程度、181日以降は2分の1程度です。
産休・育休をとって仕事を続けるママにはどちらもありがたい制度ですが、お給料のように毎月もらえるわけではありません。
出産手当金は産後休暇が 終了したあとに支払われる
出産手当金は、産後休暇が終わってから、産前休暇分と合わせて請求するのが一般的。実際にお金が振り込まれるのは、育休に入ってからになります。
「産休中には出産手当金を受け取れないため、産休中は実質、無給になってしまいます。妻の収入がない前提で、産休中の家計のやりくりを考えておく必要があることを、知っておいてくださいね」と畠中先生。
また、育児休業給付金は、育休に入ると基本的に会社がハローワークに申請をしてくれますが、申請時期は会社ごとにまちまち。初回の振り込みまで4~5カ月かかるケースも少なくないそうです。2回目以降は、2カ月ごとに、2カ月分ずつ振り込まれることになります。
「育児休業給付金も、育休が始まってすぐにはもらえないので、育休に入ってからもらえる出産手当金を、どのような支出に充てるかを考えておいたほうがいいですね」
産休・育休中でも住民税の支払いは生じる
産休中も育休中も、社会保険料の負担はありませんが、前年の所得に対して支払う住民税は、支払いが生じます。
つまり、産休・育休中は収入が不規則になるうえに、それまで毎月のお給料から天引きされていた住民税を、引き続き支払わなくてはならない状態になるということ。
ちなみにこの住民税は、産休に入る前に一括して勤務先に預ける方法や、自宅に納付書を送ってもらって、自分で支払う方法などがあります。できれば一括して職場に預けておいたほうが、休暇中の支払いがなくなってラクなので、職場の担当者と相談しておくといいですね。
「このように、休暇中にもらえるお金の制度があっても、実質的に数カ月は無給の状態になります。共働き夫婦は、それまで妻の収入で払っていた費目の支払い方法を検討しておくことが大切です。収入と支出を管理するノートを作って、不足が生じないようにやりくりしましょう」とアドバイスをいただきました。
産休・育休をとって仕事を続けるママのための制度は、ひと昔前に比べて手厚くなっていますが、こんな落とし穴もあります。「出産手当金や育児休業給付金がもらえるから大丈夫」と油断せず、休暇中の家計について、パパとよく話し合っておきましょう。(文・たまごクラブ編集部)
※この記事は「たまひよONLINE」で過去に公開されたものです。
初回公開日 2017/07/21
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