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忘れずにチェック!育休後の医療費控除とは

更新

iStock.com/miya227

出産の費用は? 誰でもできるの? と正しい方法が分からない「医療費控除」。
具体例とともに、ファイナンシャルプランナーの大泉 稔さんに教えてもらいます。

※文中の記述に誤りがありましたので赤字追加しています。(2020年3月16日)

そもそも医療費控除とは?

iStock.com/PresidentKUMA

お産のためには費用がかかりますね。
「妊婦健康診査受診票」や「出産育児一時金」によって、妊婦健診やお産の費用がカバーされます。とは言っても、妊婦健診の費用の自己負担がゼロになるわけでではありませんし、帝王切開を受ければ手術費用がかかります。病院や助産院に行くのにも交通費もかかりますね。
またお産に限らず、お母さん自身が体調を崩したり、虫歯などで治療を受けたり、治療費を払いますよね。
そんな、医療機関に払った治療費を「納めた税金を戻す」ことで応援しよう!というのが「医療費控除」です。

医療費控除を受けるためには確定申告の手続きが必要です。以下、本文では「医療費控除を受けるための確定申告」のことを申告と書きます。

医療費控除の対象となるのは誰?

iStock.com/monzenmachi

申告できるのは、誰でしょうか?
育休中も、会社からお給料を受け取っている方が対象になります。
なお「育児休業給付」だけをお受取の方は対象になりません。と言いますのも、育児休業給付には税金がかからないから、つまり「戻る税金」が無いからです。
では、誰の医療費が申告の対象になるのでしょうか?
ご自身の医療費の他に、旦那様やお子様ももちろん、対象になります。

医療費控除の対象になるのはどんな医療費?

具体例を挙げてみます。
☆ 帝王切開を受けたことによる治療費⇒もちろん、対象になります。
☆ 本人の希望で個室に入院した時の個室代(いわゆる差額ベット代)⇒対象
  外です。
☆ 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院(鉄道や
  バス、タクシー)のための交通費⇒対象になります。
  (ただし、自家用車を利用した場合は対象外です)。
☆ 出産のために実家に帰省するための交通費⇒対象外です。
☆ 出産のための入院で、病院で出された食事の代金 ⇒対象になります。
☆ 出産のために入院中、見舞いに来てくれた人と一緒に、ピザを注文した
  ⇒ピザの代金は対象外です。
☆ 助産院で出産した時の、助産院に払った費用⇒もちろん、対象になります。
☆ 出産後に、骨盤矯正を受けた⇒柔道整復師などの国家資格を持った施術者
が行った場合は対象になる可能性があります。

なお、以下、本文中の医療費は「医療費控除の対象となる医療費」を意味します。

医療費控除の対象になるのは払った医療費の全額?

残念ながら、払った医療費の全額が対象になるわけではありません。

総所得金額(*)が200万円を超える方は、以下の結果です。
医療費-保険などで補てんされる金額(※)-10万円

総所得金額(*)が200万円以下の方は、以下の結果です。
払った医療費-保険などで補てんされる金額(※)-総所得金額の5%

(*)総所得金額とは、会社から受け取った源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が該当します。

※保険などで補てんされる金額とは、健康保険の出産育児一時金や、契約している(民間の)医療保険・医療特約などから受け取れるお金のことです。


賢い確定申告の方法とは?

まず家族全員分の医療費を、夫婦どちらが申告するのかを決めます。
一般的には収入の高い方が医療費控除の申告を行うのが有利だと考えられます。

例えば、
家族構成:夫(35歳・会社員)、妻(30歳・会社員)、子ども1人(1歳)
 夫婦の年収:夫600万円、妻の年収:450万円300万円、医療費:40万円、保険などで補てんされる金額:0円だったとします。

☆ 夫が申告した場合
(医療費:40万円-10万円)×所得税率20%=戻ってくるお金:60,000円。

☆ 妻が申告した場合
(医療費:40万円-10万円)×所得税率10%=戻ってくるお金:30,000円。

しかし、夫の年収は同じ600万円、妻の年収が200万円、医療費が11万円の場合はというと、

☆ 夫が申告した場合
(医療費:11万円-10万円)×所得税率20%=戻ってくるお金:62,000円
(医療費:11万円-10万円)×所得税率20%=戻ってくるお金:2,000円

☆ 妻が申告した場合
(医療費:11万円-総所得金額の5%:6万1,000円)×所得税率5%=戻ってくるお金:62,450円
(医療費:11万円-総所得金額の5%:6万1,000円)×所得税率5%=戻ってくるお金:2,450円
僅差ですが、このケースでは妻が申告した方が有利ですね。

また、
夫の年収は同じ600万円、妻の年収が200万円、医療費が8万円の場合ですと、医療費が10万円以下のため、夫はともかく、妻は申告できます。
☆ 妻が申告した場合
(医療費:8万円-総所得金額の5%:6万1,000円)×所得税率5%=戻ってくるお金:950円

☆ 医療費の申告
申告のためには医療費の領収書が必要ですが、今回の申告から領収書の提出は不要で、エクセル等で作成した「一覧」を添付すればOKです。(タクシーも同じ。ただし、領収書は5年間、保存しなくてはなりません)。また、電車やバスの領収書は不要です。
なお、医療費の申告は所得税だけでなく、住民税にも影響しますので、保育園の保育料にも関わってきます。面倒くさがらずにチャレンジしてみては、いかがでしょうか?
(文・大泉 稔)

確定申告における妊娠中・出産時の医療費控除について
0~1歳までにやっておきたいこと

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