【専門家監修】認証と認可の違いは?保育園の種類について
保育園とは、親が働いていたり、病気などの事情があって、家庭で保育が十分にできない場合に、家庭に代わって0〜5歳の乳幼児を保育する場です。いわば働く家庭にとって、我が子を育てるパートナー的存在なんですね。
ただ、保育園とひと口にいっても種類はさまざま。国から認可された認可保育園や認可外保育園、認定こども園など、聞き慣れない名称にとまどう人も多いかもしれません。まずは保育園にはどんな種類があって、それぞれにどんな特徴をもっているのか、その違いを中心に見ていきましょう。
国の基準を満たす保育施設・事業とは
2015年からスタートした「子ども・子育て支援新制度」は、必要とするすべての家庭が利用できるよう支援する新制度です。この施行で、認可保育園、認定こども園、小規模保育、保育ママ(家庭的保育)、事業所内保育事業などが、国の定める基準をクリアした「認可の保育施設・事業」となりました。これらは国や自治体などから出るお金を受けて行う保育なので、公的な保育という安心感があります。保育園の種類について説明する前に、この公的な保育施設に何があるか、見て行きましょう。
1 認可保育園(保育所)
公立保育園
市区町村が運営する保育園。運営が民間に委託されている公設民営の園もある。
私立保育園
子ども・子育て支援制度の給付費を受けて、社会福祉法人、NPO、株式会社が運営する保育園。
2 認定こども園
働いている家庭の0歳〜就学前の子どもと働いていない家庭の3歳以上児が通える保育施設。保育園と幼稚園の要素をあわせた園。
3小規模保育施設
3歳未満対象で定員が6〜19名の保育施設。型によって有資格保育士の数が異なる。
4保育ママ
正式名「家庭的保育事業」。家庭的な環境で最大5名までの3歳未満児を預かる。
5事業所内保育所
国の基準を満たし、病院や企業が施設内に設置する保育所。従業員以外も利用できるようになっている。
その他 預かり保育のある幼稚園
幼稚園で正規の保育時間修了後に預かり保育で夕方まで保育する。
保育園の種類と特徴
さまざまな保育施設がありますが、「保育園」と聞いてみんなが思い浮かべるのは、前で述べた認可保育園と、認可外保育園でしょう。では共働き家庭の大半が我が子の預け先として検討する保育園の種類と特徴について解説していきます。
国の基準を満たす「認可保育園」
保育園を検討している家庭にもっとも人気のあるのが、この認可保育園(制度名は保育所)です。定員は20人以上で、国の基準をクリアして都道府県に認可された施設なので、保育の質は一定以上に保たれています。たとえば、施設の広さについては、0歳児・1歳児の一人当たり3.3m²以上の保育室、2歳以上児一人当たり1.98m²
以上の保育室と3.3m²の屋外遊技場が必要です(屋外遊技場は公園で代替しても可)。保育士の人数も厳格に決められていて、保育士1人につき、0歳児なら子ども3人まで、1、2歳児なら子ども6人まで、3歳児なら子ども20人まで、4、5歳児なら子ども30人までになるように、有資格の保育士を配置する必要があります。自前の調理室を設け、調理員を配置することになっており、自治体・園によっては、看護師も配置されています。また、保育内容は「保育所保育指針」に基づいています。
前年度の世帯年収に応じた保育料なので、ムリなく払える金額だということも、人気の所以です。例えば東京都の場合、世帯年収が600万円くらいなら1歳児の保育料は月額2万〜3万円程度の保育料です(ただし、保育料も自治体ごとに異なり、他県では同じ条件で月額5万円になるところもあるので確認が必要)。
認可保育園は、以下のように公立と私立に分けられます。保育の必要性の認定を受けて自治体に入園の申請をするという入園までの手続きは同じですが、私立の場合、保育内容や行事などで個性をうち出しているところもあります。
公立保育園
公設公営の保育園の場合は、市区町村が運営しています。そのため、保育内容や決まりごとなどは園による違いはあまりありません。保育士は公務員として働いているので、年度の変わり目に先生が異動になることも。比較的に園庭が広い傾向にあり、ベテラン保育士が多いことも特徴です。公立でも、運営を民間に委託している公設民営園もあり、これは特色としては私立保育園に近くなっています。
私立保育園
子ども・子育て支援制度の給付費を受けて、社会福祉法人、NPO、株式会社が運営する保育園。習い事的な保育を取り入れるなど、良くも悪くも園のつくりや保育内容に個性があります。比較的に延長保育が長いところが多いのですが、系列保育園がどんどん増えているような園では、若い保育士ばかりになってしまっている場合もあります。
保育の内容はさまざまな「認可外保育園」
認可保育園以外の保育施設で「無認可保育園」と表現される場合も。認可外保育園についても都道府県の指導検査を受ける際に守られていなくてはならない指導基準が定められていますが、認可の基準よりも緩く、たとえば保育室面積は1人当たり1.65m²以上、有資格者(保育士・看護師)は保育に従事する者の3分の1以上でよいことになっています。また、かなりの施設がこの基準を満たさないまま営業されているという実態があります。
一方、自治体が独自の基準を設けて補助金を出している認証保育所や横浜保育室などの認可外保育施設もあります。また2016年から企業主導型事業所内保育という、国が補助金を出す認可外保育施設も開設されるようになっています。
認可と大きく違うのは、直接、園に申し込んで定員に空きがあればすぐに入ることができる点です。保育料は施設ごとに異なり、保育時間に応じて決まるケースも。保育時間は認可保育園に比べて長い傾向があります。
いずれも保育の質はさまざまなので、認可外保育園を検討する場合、事前の見学と情報収集で納得のいく施設を選びたいものです。
認証保育所・横浜保育室など
東京都の認証保育所や横浜市の横浜保育室など、自治体の基準を満たして助成を受けている施設。保育料は園ごとに独自に設定されます。基準としては、例えば東京都の認証保育園には、定員20人以上で0歳児・1歳児の一人当たりの面積が2.5m²必要です。都市部は延長保育のニーズが高いため、13時間以上の開所も義務づけられています。ただし園庭のない低年齢児向けの施設が多く、駅前のビルや民家で開設されることもあります。
その他の認可外保育施設
公的助成を受けていない事業所内保育所やベビーホテル、託児施設など。保育環境や内容はさまざまです。
幼稚園と保育園のよさを活かす「認定こども園」
認可保育園も幼稚園も、小学校入学前の子どもの成長を支える施設です。幼稚園と認可保育園の認可を合わせてとることができる認定こども園の制度は2006年からスタートしていましたが、2015年からの子ども・子育て支援新制度では、幼保連携型認定こども園が新しい1本の認可制度となり、基準や保育内容など新しくなりました。子どもが減っている地域では幼稚園や認可保育園からの認定こども園への移行が増えていますが、首都圏ではまだ数は多くはありません。
保育園と保育所って何が違うの?
保育園の管轄は厚生労働省で、保育園の定義は児童福祉法で定められています。
第三十九条 保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が二十人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。)とする。
この文面からもわかるとおり、法律上は「保育所」といいます。ただ一般的には「保育園」と呼ばれることが多く、定着しています。
保育園と託児所の違いは?
保育園というと、たいていの場合、これまで説明してきた認可保育園を指しますが、託児所には明確な定義はありません。公共施設や百貨店、イベント会場などで一時的に子どもを預かる場を託児所と呼ぶことが多いようですが、事業所に設けられた乳幼児の保育スペースを託児所と呼ぶことも。
土日は開いてる? 保育園って休園日はあるの?
認可保育園と2号・3号の子どもを保育する認定こども園の開所日は、月曜日から土曜日の週6日で、休園日は日曜祭日と年末年始(例:12月29日〜1月3日など)のみとされています。ただし園によっては、創立記念日などを休日にいているところおも。土曜日は子どもの受け入れをしていますが、事前に保育が必要だという申請が必要だったり、基本保育時間が短かったりするところがあります。
幼稚園の預かり保育の場合は、園によっては春休みや夏休み、冬休みの間は預かり保育がお休みになるところもあります。共働き家庭の子どもの預け先として、幼稚園を検討している人は要チェックです。
日曜祭日に仕事のある人は、保育園以外の預け先の確保も必要になります。まだ数は少ないですが、認可保育園の中に休日保育を行う園や年末年始に保育を行う園も出てきました。認可園の休日や年末年始の保育は通常、在園児以外も受け入れることになっていので、必要のある人は自治体に問いあわせてみましょう。
その他の預け先として、認可外保育園の一時保育やベビーシッター、ファミリーサポートなどが考えられます。
保育園の保育時間は何時から何時?
子どもの保育時間は、認可保育園の場合、保護者の働いている時間によって2つの保育時間区分に分けられます。目安として、週に約30時間以上就労している人は「保育標準時間」と認定されて、月曜日〜土曜日で最大で1日11時間預けることができます。週に約30時間未満の就労の人は「保育短時間」と認定され、月曜日〜土曜日で最大で1日8時間預けることができます。
認可保育園の保育時間の例
開所時間7:15~20:15 のうち
保育標準時間認定:7:15~18:15
保育短時間認定:9:00〜17:00
このように園によって保育時間区分ごとに時間帯を設定していて、これらを超えて利用すると延長保育料がかかります。延長保育は、利用人数によって保育士のローテーションも変わってくるので、事前の登録や申し込みが必要になります。急な残業など1日だけのスポット利用ができるかどうかは事前確認が必要です。
ちなみに、小規模保育施設や保育ママ(家庭的保育)も制度としては同様ですが、保育ママは保育者のローテーションができないこともあり、保育短時間の時間帯を基本として、その時間帯を超えると延長保育としている自治体が多いようです。
まとめ
くわしく見ていくと、「保育園」「保育施設」と呼ばれるところには、いろいろな種類があって、受け入れ年齢、保育内容、預かり時間、保育料など、それぞれに違うことがわかりますね。
子どもの預け先を探しているのなら、まずは通える範囲内で我が子が入れるところはどこか…としぼっていくとシンプルになります。
(取材・文/bizmom編集部 橋本真理子/メディア・ビュー)
参考文献
『はじめての保育園』(主婦と生活社)
初回公開日 2017/8/14
●記事の内容は記事執筆当時の情報であり、現在と異なる場合があります。
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