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【専門家監修】認定こども園法と基準について

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幼稚園と保育園の機能を併せ持つのが認定こども園です。教育と保育のニーズに対応する新たな教育施設として注目されている認定こども園は、子育て支援の充実を計るために、職員配置の改善を計るなど質が年々向上しています。認定こども園法には、どういった基準があるのか一緒に見ていきましょう。

【記事監修】

高尾恵子 さん

学校法人 江楠学園にじのはねこども園園長。公益法人全日本私立幼稚園幼児教育機構調査広報委員会副委員長。佐賀県で長きにわたり幼児教育や保育に力を入れている

認定こども園法とは?

一般的に認定子ども園法と呼ばれていますが、正式には「就学前の子どもに関する教育、保育などの総合的な提供の推進に関する法律」という名称です。
認定を受けるための手続きや、学級編成、職員配置、施設の設備、運営の基準などについての規定が書かれています。平成26年につくられた法律は、平成28年に一部改訂されました。
たとえば、幼保連携型認定こども園は、すべての子どもに質の高い学校教育及び、保育の総合的な提供を行うため、改正認定こども園法第10条に基づいた教育課程その他の教育や保育に関する基準が定められています。
また、幼保連携型以外の認定こども園は、第10条の幼保連携型認定こども園の教育課程などを踏まえて、教育または保育を行わなければならないことが、第6条に定められています。

認定こども園の基本的な考え方

幼児教育要領と保育所保育指針との整合性

 教育内容については、現行の幼稚園教育要領の内容を基本に決める
 保育内容については、現行の保育所保育指針の内容を基本に決める

小学校教育における教育との円滑な接続

乳幼児にふさわしい生活を通じ、創造的な思考や主体的な生活態度などを基礎をつくる

認定こども園として特に配慮すべき事項を考慮

 入園年齢、保育時間、登園日数など違いに配慮し、一人ひとりの状況に応じて教育や保育を実施するなど

※新しい幼保連携認定こども園教育・保育要領、幼稚園教育要領、保育所保育指針が内閣府、文部科学省、厚生労働省の共同で平成29年3月31日告示、平成30年実施で出され、内容について一層の整合性が図られています。

幼保連携型の認定こども園の認定基準

認定こども園には、幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の4つがあります。幼保連携型の認定こども園は、幼稚園と保育園の施設や職員基準が下回らないように、どちら高い方の基準が採用されています。4つの型の中では基準が一番充実していて、認定こども園の目指すべき施設の基準といえます。そのほかの3つの型の基準は、幼保連携型に比べると、施設や職員基準を多少満たしていないことがあります。

園児数

1学級の園児数は35人以下
満3歳以上の短時間利用児と長時間利用児の共通の4時間程度の利用時間は、学級を編成する

職員資格

幼稚園教諭のほかに、幼稚園教諭と保育士の資格をもつ保育教諭を配置

職員配置

園長、保育教諭、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、調理職員は、必ず配置。副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭などは、任意配置

設置主体

国、自治体、学校法人、社会福祉法人

0歳児  /子ども3人に保育教諭1人
1~2歳児 /子ども6人に保育教諭1人
3歳児  /子ども15人に保育教諭1人(20人に保育教諭1人から 15人に保育教諭1人に配置が改善されました)
4~5歳児/子ども30人に保育教諭1人
3〜5歳児の短時間利用/子ども35人に保育教諭1人

面積基準

園舎/3学級は420m² 1学級につき100m²増
乳児室/1人につき1.65m²
ほふく室/1人つき3.3m²
保育室または遊戯室/1人につき1.98m²
園庭/満2歳未満:保育所基準 1人つき3.3m²
満3歳以上:3学級400m²、1学級につき80m²の保育所基準のいずれか大きい方
※園庭は、近くの公園などを代替地として面積算入しない。一定条件を満たす屋上は例外的に算入が可能

給食の提供

給食は、園での調理が原則。提供範囲は、2号・3号の子ども(1号の子どもへの提供は、園ごとに判断)3歳以上の子どもの給食は、外部搬入が認められています

開園日・開園時間

最長11時間開園と土曜日の開園が原則です

そのほかの認定こども園の認定基準

職員資格

満3歳以上は、幼稚園教諭と保育士の免許・資格を併有が望ましいが、いずれかでも可能です。満3歳未満は、保育士資格が必要

設置主体

幼稚園型:国、自治体、学校法人
保育所型:制限なし
地方裁量型:制限なし

面積基準

園舎/保育所型・地方裁量型: 保育所基準 1人につき1.98m² 
    乳児室/1人につき1.65m²
   ほふく室/1人つき3.3m²
   幼稚園型:幼稚園基準:
   3学級420m²、1学級につき100m²増

園庭/保育所型・地方裁量型:保育所基準 1人つき3.3m²で可
  
   幼稚園型:幼稚園基準
3学級400m²、1学級につき80m²増で可

園庭

満2歳未満の子どもの必要面積に限り、一定要件のもと、園庭の代替地や屋上も含めて計算することも可能です。

給食の提供

保育所型・地方裁量型・幼稚園型
:給食は、原則自園調理。提供範囲は、2号・3号の子ども(1号の子どもへの提供は、園ごとに判断)3歳以上の子どもの給食は、外部搬入が認められています。
※ただし、地方裁量型の基準は、参酌基準のため各都道府県の条例などにより。異なる場合があります

開園日・開園時間

保育所型:11時間開園と土曜日の開園が原則です
地方裁量型:地域の実情によって設定。地域によって異なります
幼稚園型:地域の実情によって設定。開園時間は、11時間より短く、土曜日は休みなど地域によって異なります。

認定こども園における入園手続きについて

1号認定は、園を通じて申請手続きを行い、園と契約します。3歳以上で教育・保育の両方を希望する2号認定や3歳未満で保育を希望する3号認定は、まず、市区町村に保育の必要性の認定の申請と利用を希望する認定こども園の申し込みをします。保育認定にあたっては、以下の保育を必要とされる事由と保育の必要量が考慮されます。その後、優先利用の事由が加算されて、保育を受ける必要性が高いと認められた子どもが優先的に施設を利用できるように市区町村で利用調整が行われます。この優先利用の内容は、さらに細分化して詳細な設定を行うなど、市区町村ごとに調整指数は多少異なります。主な内容は以下になります。

保育を必要とする事由

・就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、住宅内の労働など)
・妊娠・出産
・保護者の病気・障害がある
・同居または、長期入院などしている親族の介護・看護をしている
・災害復旧
・求職活動中である(起業準備も含まれます)
・就学中である(職業訓練校などのおける職業訓練も含みます)
・虐待やDVのおそれがあること
・育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用の必要
 がある
・そのほか、上記に類する状態として市区町村が認める場合

保育の必要量

「保育標準時間」認定→最長11時間(フルタイム勤務を想定して利用時間)
・「保育短時間」認定→最長8時間(パートタイム勤務を想定した利用時間)

※保育を必要とする理由が就労の場合、「保育短時間」利用が可能となる保護者の就労時間の下限は。1カ月あたり48〜54時間の範囲で市区町村が定めることとなります。

優先利用

・ひとり親世帯
・生活保護世帯
・生計中心者の失業により、就労の必要性が高い
・虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要とされる場合
・子どもが障害を有する場合
・育児休業明けであること
・兄弟姉妹が同一の保育所などの利用を希望している
・小規模保育事業などの卒園児童である
・そのほか地区町村が定める事由

まとめ

認定こども園の施設や職員基準は、幼稚園や保育所の基準を下回らないためにどちらか高い方に合わせるという厳しい基準があります。幼保連携型以外の認定こども園の中には、園庭の代替地として近くの公園が認められていたり、開園児間が11時間より短かったりするなど、地域の状況によって違います。ただ今後は、教育や保育の充実や待機児童の解消するために、さらに施設や教員基準などは見直されていく予定です。


初回公開日 2017/8/30

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