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赤ちゃんを妊娠・出産。もらえるお金と必要な手続きって?

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妊娠がわかったら、まず行う手続き

 子どもを妊娠すると、喜びもひとしおでしょうが、さまざまな手続きが必要になります。初めての出産となると、ちゃんと生まれてきてくれるよう注意して過ごすのに精一杯で、何から手をつけてよいのか、ご夫婦で迷うことも多いでしょう。ところが手続きは、しっかり行わないと遅れたことで、損をしてしまうことがあるのです。

 妊娠が確定したら最初に行うのは、妊娠届(*1)を自治体に提出することです。この届け出をすることで、母子健康手帳が交付され、妊娠中に行う妊婦健診の受診券や、プレママやプレパパ教室など、赤ちゃんを迎えるための準備の案内を受け取ることができます。全国どの自治体でも妊婦健診14回分について助成が受け取れることとなっていますが、その額は定額ではありませんし、受診券方式か償還払い方式(*2)なのかは自治体によって異なります。届け出をするときに窓口でしっかりと説明を受けましょう。

 次に、出産育児一時金の申請が必要です。産科医療補償制度に加入している医療機関で出産すると、出産費用として子ども1人につき50万円の一時金が受け取れます。これは、出産する医療機関が「直接支払制度」か「受取代理制度」かのどちらの制度が利用できるかで、申請の書類が異なります。医療機関の窓口で制度を利用するかどうかを必ず聞かれ、その後の手続きは案内してもらえます。休日や夜間に出産すると費用がかさむこともありますし、産後にシャワーつきの個室にした場合などは個室料金がかかるなど、50万円の枠内で収まらないこともあります。出産育児一時金でどこまでカバーできるのか、そのほかにどの程度の現金を用意しておけばいいのかの見積もりを、事前に病院で聞いておくと安心ですね。

*1 妊娠届:妊娠届出書を産院で発行してもらってから手続きする自治体と役所で妊娠届出書を記入して手続きする自治体があるので産院や自治体に確認を。
*2 償還払い方式:いったん自己負担して、その後返してもらう手続きのこと。

産後に必ずすべき届け出は?

 出産後にまず必要な手続きは、出生届の提出です。これを提出すれば、その後の乳幼児健診や予防接種の案内も自動的に届くようになります。里帰り先で出生届を提出した場合や産後転居された場合は、乳幼児健診や予防接種を受けるための手続きをお住まいの自治体であらためて行いましょう。続いて、健康保険に加入する手続き、乳幼児医療助成の申請、児童手当の申請をしましょう。

 健康保険の加入は、国民健康保険であればお住いの自治体の健康保険の窓口、健康保険であれば勤務先の窓口と、加入している健康保険によって窓口が異なります。乳幼児医療助成の申請はお住まいの自治体で、健康保険証ができたら手続きが可能ですが、保険証が届くのに時間がかかる場合はその旨を伝えれば、後日、健康保険証のコピーを提出することで申請が可能な場合もあります。確認してみましょう。児童手当(*)は月15,000円支給されますが、申請しなければ支給されません。出生届を提出するときに、お住まいの自治体で一緒に手続きしてしまいましょう。申請が遅れると、その分受け取るのが遅れます。

 もし、ひとり親の世帯であれば、所得によって児童扶養手当の申請もできる場合があります。受給額も所得額によって変わりますので、該当するのかどうかを早めに窓口に確認しておくとよいでしょう。児童扶養手当が申請できれば、その後、定期券の優遇、学費の援助申請等、さまざまなひとり親家庭の援助につながります。

*児童手当:児童手当は一定の所得を超える世帯には、月5,000円の支給となります。扶養家族が何人いるかどうかで所得制限の額が異なり、たとえば、扶養家族が3人で年収960万円(所得736万円)以上であれば所得制限の対象となります。

働いているママや妊娠・出産で退職したママが必要な手続きは?

 ここからは、ママの状況によって、さらに手続きが必要になるということをお話しします。産後も働き続けるママは、社会保険料の免除、出産手当金(*1)、育児休業給付金(*2)の手続きが原則として必要です。ただ、体調などの理由で、働き続けられず退職してしまったママの場合は、一部申請できる場合があるので、申請できるのはどこまでか、会社に確認してみましょう。切迫早産などで緊急入院をしたりして、「働き続けることができない」という医師の証明があれば、傷病手当金を申請できるかもしれません。退職後は忘れずに、雇用保険の手当を今は受けませんが、働ける状態になったら受け取りますという、「受給期間の延長」という手続きもハローワークでしておきましょう。

 出産手当金の申請は休業した日のあとに、産前産後と数回に分けて申請するか、産後に一括して申請します。産休に入る前に申請書をもらっておき、提出先は勤務先や勤務先を管轄する協会けんぽや健保組合になりますので、連絡方法などを確認しておきましょう。育児休業給付金は育児休業を開始した日からハローワークが指定した月、2カ月ごとの支給となります。育児休業期間(*3)を開始したときに、受給資格確認(受給資格があるかどうかの確認)をする必要がありますが、これは、最初に休業給付の申請と同時に行うこともできます。申請は会社を管轄するハローワークですので、申請の流れをどうするのか、会社側と相談しておきましょう。

*1 出産手当金:出産のため休業している期間について会社から給料が出ない場合に、健康保険から給付が受け取れる制度。産前42日(多胎妊娠の場合には98日)・産後56日間の休業期間につき、給料の約3分の2程度の給付が受け取れる。
*2 育児休業給付金:育児休業を取得した期間について、原則として子どもが1才または1才2カ月(育児休業の延長をした場合には、1才6カ月まで)になるまで、雇用保険から給付される制度。半年間は給料の約67%、半年経過後は給料の約50%程度が受け取れる。
*3 育児休業期間:原則として子どもが1才になるまで。ただ、パパ・ママ育休プラスの1才2カ月までや、子どもの保育園の入所待ち、そのほか特別の理由がある場合、申請すれば1才6カ月まで延長できるなどの例外もあります。

ここまで読んだ時点で、こんなに大変なのとびっくりした方もいるかもしれませんが、正しい知識を持つことでたいがいの問題は解決します。妊娠中に、お住まいの自治体のホームページや勤務先の窓口で確認し、ひととおりの手続きを頭に入れ、しっかり手続きを行い、妊娠・出産を楽しんでください。




當舎緑 先生
社会保険労務士 行政書士 CFP®

阪神淡路大震災の経験から、法律やお金の大切さを実感し、開業後は一般消費者向けのセミナーや執筆活動を精力的に行っている。得意テーマは、教育資金の準備方法、社会保険の仕組みなど。

※この記事は「たまひよコラム」で過去に公開されたものです。

※記事の内容は掲載当時の情報に基づいています。児童手当の支給基準は、変更になる場合がありますので、最新情報をご確認ください。

●制度改正により、出産育児一時金の金額を修正しました(2023年4月)

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