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【専門家監修】未熟児養育医療制度 妊娠・出産 お金の話

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●写真はイメージです

Photodisc/gettyimages

産後すぐに入院治療が必要な赤ちゃんを助ける制度です。

未熟児養育医療制度 ☆ココがポイント☆

助成を受けられる人

入院して養育を受ける必要があると医師が認めた赤ちゃん

助成を受けられる金額

指定の養育医療機関での入院・治療費が公費負担に。自己負担が生じた場合は乳幼児医療費助成の対象。

申請する時期

自治体によって異なりますが、未熟児の場合、出産後も入院が継続するケースがほとんどなので、病院に相談して、出生後はなるべく早く申請を。

申請・問い合わせ先

住んでいる地域を管轄する保健所

未熟児と診断された子の入院・治療費を援助

小さく生まれたり、発育や体の機能が未熟だったりして赤ちゃんに入院養育の必要があると診断された場合、条件を満たせば、入院・治療費を援助してもらえます。これは国の制度なので、基本的には全国どこでも助成が受けられます。保護者の所得によっては一部負担金が生じますが、0才の間なら、どの自治体でも乳幼児の医療費助成の対象になります。

【こんな場合が対象になります】
1.出生時の体重が2000g以下の場合

2.生活力がとくに薄弱で下記の症状がある場合
●一般状態:運動不安・けいれん・ 運動異常
●体温:摂氏34度以下
●呼吸器・循環器:強度のチアノーゼが持続・チアノーゼ発作を繰り返す・呼吸数が毎分50以上で増加傾向・呼吸数が毎分30以下・出血傾向が強い
● 消化器:生後24時間以上排便がない・生後48時間以上嘔吐が持続・ 血性吐物、血性便がある
●黄疸(おうだん):生後数時間以内に出現・異常に強い黄疸がある

※ 対象条件のいずれかに該当し、入院養育の必要があると医師が認めた赤ちゃんが対象になります。
※※上記に挙げたものと同じケースでも、未熟児養育医療制度の適用にならないこともあります。

(文/たまひよONLINE編集部)

●記事の内容は記載当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

監修/畠中雅子先生

監修/守屋三枝先生

初回公開日 2017/08/01

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