【専門家監修】児童手当、月末生まれの赤ちゃんは要注意 「15日特例」内に必ず申請を
児童手当は、子育てをサポートしてくれるお金。中学校を卒業するまで支給されますが、申請が遅れるともらい損ねる可能性も…。
児童手当のポイントを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナーの畠中雅子先生に聞きました。
出産翌日から15日以内に申請すれば誕生月の翌月分から受給できる
児童手当は、お子さんが生まれた翌月分から受け取れる、子育てをサポートしてくれるお金。
3才の誕生月までは月額1万5000円、それ以降は中学を卒業するまで月額1万円がもらえます。
第3子以降は、「やりくりが大変ですね」ということで、小学校を卒業するまで月額1 万5000円が支給されます。
ただし支給は毎月ではなく、2・6・10月の年3 回になります。
児童手当で注意が必要なのは、出産した月のうちに申請をすべきということ。
児童手当は「申請した翌月分」から支給の対象になるため、申請が遅れると、ひと月分、もらい損ねる可能性があるからです。
とはいえ月末にお子さんが生まれると、誕生月に申請したくても間に合わないのが一般的です。そこで、誕生日による不公平感をなくす目的で「15日特例」が設けられています。誕生の翌日から15日以内に申請すれば、誕生月に申請したとみなしてくれます。
児童手当は役所での手続きになりますので、出生届を出したあと、児童手当の担当課に足を運ぶのが効率的だと思います。
所得によっては月額5000円の特例給付になることも
ところで児童手当には、所得制限が設けられています。
たとえば赤ちゃんが1人いて、妻が夫の被扶養者(配偶者控除を受けている)の場合、所得が668万円を超えると、特例給付として、お子さんの年齢にかかわらず支給額は月額5000円に下がります。
ちなみに所得とは、会社員の方なら年収から給与所得控除を引いた金額。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」に書かれている金額です。自営業者の方は、年収から経費を引いた金額になります。ただし児童手当の所得制限には、実際の所得金額に社会保険料相当分として、8万円が加算されています。
所得制限の判断は、夫か妻、どちらか一方の所得で行います。以前、所得制限の限度額は「夫婦の所得を合算した金額に変わる」というニュースがありましたが、そのような変更予定は現在のところありません。夫か妻、どちらかの所得が限度額を超えた場合に、特例給付の対象になります。
児童手当のポイントをまとめると
1 出産した月のうちか、誕生の翌日から15日以内に申請すべき手当
2 第1子と第2子は3才の誕生月(第3子は小学校卒業)まで月額1万5000円がもらえる
3 所得制限の限度を超えると、年齢にかかわらず月額5000円になる
の3つです。くれぐれも届け出をわすれないようにしてください。
(文・たまごクラブ編集部)
■掲載の情報は2019年11月時点のものです。以後変更になる場合がありますのでご注意ください。
初回公開日 2020/01/04
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