【コロナ】解除で「通勤再開が不安」働く妊婦のための新たな措置をわかりやすく解説
新型コロナウイルス感染症への不安やストレスを感じる働く妊婦さんは多いはず。そんな不安やストレスから、妊婦さんを守るための新たな措置が規定されました※。どんな措置なのか、解説します。
※適用期間は令和2年5月7日から令和3年1月31日まで(新型インフルエンザ等対策特別措置法において新型コロナウイルス感染症を適用対象とする暫定措置の期限を踏まえて設定)
働く妊婦の味方「母性健康管理措置」って知ってる?
男女雇用機会均等法では、母性健康管理の観点から、妊産婦が健康診査などを受けて医師や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合に、その指導事項を守るために必要な措置を講じることを事業主に義務づけています。
具体的には、
●妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間の短縮などの措置)
●妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加などの措置)
●妊娠中、または出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業などの措置)
です。
その指導事項を的確に事業主に伝えることができるのが「母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)」です。このカードはほとんどの母子健康手帳にも様式が記載されているほか、
厚生労働省のホームページや「妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ」からもダウンロードができます。
新型コロナウイルス感染症でも、この措置が適用されるようになりました!
新型コロナウイルス感染の拡大を受け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が新たに規定されました。医師や助産師は、感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康維持に影響があると判断した場合、母健連絡カードの裏面の「特記事項」の欄に「新型コロナウイルス感染症の感染のおそれの低い作業への転換、または出勤の制限(在宅勤務・休業)の措置を講じること」のように記入し、妊婦さんがそれを事業主に提出。その指導事項に沿って、事業主は必要な対応をすることが義務づけられます。
労働環境や通勤などで感染が不安な働く妊婦さんは、主治医に相談して、母健連絡カードの活用を考えましょう。
(母性健康管理措置を講じてもらえない等の場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談してください)
監修協力/厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等課
文・茂木奈穂子、たまごクラブ編集部
参考:『たまごクラブ2020年7月号』「たまごTopics」
リモートワークが増えているとはいえ、職種によっては難しい場合もあり、働く妊婦さんが新型コロナウイルス感染症に不安を感じる場面は多いでしょう。ひとりで抱え込まず、まずは主治医に相談することが大切です。それが、自分とおなかの赤ちゃんを守ることにもつながります。