チャイルドシートはいつまで必要? 着用義務、注意点について弁護士が解説
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車に子どもを乗せて移動する家族に必須のチャイルドシート。ここでは、赤ちゃんの安全を守るためのチャイルドシートについて注意点とともに確認しておきましょう。鬼沢健士弁護士に聞きました。
じょうばん法律事務所 弁護士 鬼沢健士
5歳(女の子)、1歳(男の子)のパパ。しっかり者のお姉ちゃんに頼る弟が甘えん坊すぎるのが心配。
家事、一般民事、交通事故、労働問題を主に扱っている。
http://jobanlaw.com/
チャイルドシートって何?
乳児用を指してベビーシート、幼児用チャイルドシート、学童用チャイルドシートと区別されます。これらは、想定する年齢や身長、体重で使い分けます。法律上はまとめて「幼児用補助装置」と言います。
チャイルドシートは、乳幼児の安全のために着用するものですが、国土交通省がチャイルドシートの安全基準を定めており、安全基準を満たしている商品にはマークが付けられています。安全基準を満たしているものでなければ、チャイルドシート着用義務を満たすことにはなりません。購入するのは、必ずマーク(最新のマークは、Eマークです)が付けられているものにしましょう。もちろんクッションや座布団での代用はできません。
有名なメーカーの商品の中にもリコールされるチャイルドシートがありますから、購入した後もご自身のチャイルドシートがリコールされていないか注目しておきましょう。
チャイルドシート着用義務について
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いちばん気になる対象年齢ですが、0歳~6歳未満の子どもです。0歳も対象ですから、出産してから赤ちゃんを最初に家に連れて帰る車内で早速必要です。病院から自家用車で帰る人は事前に買っておきましょう。赤ちゃんを抱いて、いきなり違反ということにならないようにしたいですね。
「6歳未満」ですから、法律上は6歳の子には着用させる義務はありません。
法律上の義務に限っても6年近くのおつきあいになるチャイルドシートですから、できる限り早めに買いましょう。
チャイルドシート着用義務の例外と要注意場面
子どもの安全のために重要なチャイルドシートですが、着用しなくてもいい場面がいくつかあります。
主なものを紹介すると、病気や怪我で着用することで悪化してしまうようなとき、緊急性を伴うときなどです。
授乳やおむつ替えの際にも着用義務は免除されますが、決して安全というわけではありませんから、できる限り停車している際に行いたいですね。
チャイルドシートを取り付けられない車の場合も免除されていますが、子どもの安全を確保できませんから、車の買い換えも視野に入れた方がいいでしょう。
それ以外にもバスやタクシーに乗るときも着用は免除されています。
注意したいのは、帰省先で実家の車に乗るとき、友人の車に乗せてもらうときなどではチャイルドシートがないことが想定されます。こういう場面であっても着用義務の例外にはならないということです。「すぐそこまでだから」という軽い気持ちで違反しないようにしてください。こういったケースで、どうしてもチャイルドシートの用意が難しければバスやタクシーに乗ればいいのです。
ちなみにレンタカーやホテルの送迎車ではチャイルドシートの着用は必要です。予約の時に確認しておきましょう。
違反するとどうなる?
チャイルドシートを使用せずに6歳未満の子供を車に乗せた場合(幼児用補助装置使用義務違反)の違反点数は、1点です。反則金はありませんので、お金を払うことにはなりません。違反することになるのは運転者です。さきほどの実家や友人の例では、実家のご両親や友人が違反することになりかねないということです。
違反は違反ですから、ゴールド免許の人は免許の色が変わってしまいます。
子どもの安全のために着用義務があるチャイルドシート。法律上の義務があるので言うまでもありませんが、必ず着用させたいものです。ご用意がまだの方は、すぐに買っおくべきですね。(文・鬼沢健士/弁護士)
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