【専門家監修】申請書見本つき! 育児休業給付金は、仕事を続けるママの“育休中”の家計を助けてくれるお金! 対象期間と申請方法
育児休業中は、原則としてお給料をもらえません。育児休業は1年、2年と長期間取得するママもたくさんいます。この期間の家計をサポートしてくれるのが、育児休業給付金です。制度の詳しい内容について、ファイナンシャルプランナーの畠中雅子先生、社会保険労務士の守屋三枝先生に聞きました。
育児休業給付金は、どんな制度?
仕事を続けるママ(パパ)は、赤ちゃんが1歳に達する日(法律的には「1歳の誕生日の前日」のことを「1歳に達する日」といいます)まで会社に育児休業を申し出ることができますが、この期間は原則的に給料は出ません。そこで、本人が加入している雇用保険(共済組合)から生活をサポートする目的でもらえるのが「育児休業給付金」です。
保育所の入所待ち、あるいは配偶者の死亡や病気などの特別な理由がある場合、申請すれば赤ちゃんが1歳6ヶ月に達する日まで、さらに同様の状態が続く場合は2歳に達する日まで育児休業が延長されます。延長に伴って育児休業給付金も、最長で2歳に達する日の前日まで受給できます。
また「パパ・ママ育休プラス」は、両親とも育児休業を取る場合の特例です。パパも育休を取得する場合、休業可能な期間が1歳2ヶ月に達する日(2ヶ月分はパパかママのプラス分)に延長できます。
いつ、いくらもらえるの?
育児休業給付金の支給額は、育児休業開始から180日目(6ヶ月目)までは月給の67%、181日目からは50%を休んだ期間分もらえます。以前は育休の全期間50%でしたが、パパたちの育休取得を促すことをねらいとして、最初の6ヶ月が増額されるようになりました。ただ、育児休業給付金でもらえる金額には限度額があります。月額の上限は支給が67%のときは30万5319円、50%のときは22万7850円になります(2022年10月現在)。
育児休業給付金の支払いは2ヶ月ごとで、手続きは会社側が行うのが一般的。初回の育児休業給付金申請は、支給対象期間の初日から4ヶ月が経過した月の末までに、手続きを行えばよいことになっています。支給開始後は2ヶ月ごとに給付金がもらえますが、初回の給付金の支払いは、育休が開始してから4〜5ヶ月後になるケースもあります。支給の空白期間のやりくりに注意しましょう。
なお、育休中に給料が出る場合は、支給額が調整されることもあります。詳細は勤務先の担当者に問い合わせをしましょう。
もらえる金額の目安
月給25万円で赤ちゃんが1歳になるまで休んだ場合
例)
25万円×0.67=16万7500円
25万円×0.5=12万5000円
(16万7500円×6ヶ月)+(12万5000円×4ヶ月)=150万5000円
月給25万円の場合、最初の6ヶ月(180日)は67%の16万7500円が、残りの4ヶ月は50%の12万5000円が毎月の育児休業給付金の額となります。支給は2ヶ月分ずつです。
どんな人がもらえるの?
育児休業給付金の対象となるのはどんな人でしょう。
育児休業給付金をもらえる人は…
雇用保険に加入していて、育休前の2年間のうち「被保険者期間(※1)」が通算して12ヶ月以上ある人です。この条件をクリアすれば、契約社員やパート(※2)もOKです。
ただし、育児休業給付金をもらうには、次の条件もクリアする必要があります。
1.育児休業期間中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上のお金を勤務先からもらっていないこと。
2.休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること(ただし休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば20日以上である必要はありません)。
※1 被保険者期間:休業開始日の前日から1ヶ月ごとに区切っていった期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月(※3)、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月(※3)を1ヶ月として計算。
※2 期間雇用者の場合、育児休業開始時において同じ会社で1年以上雇用が継続していて、かつ、子どもが1歳6ヶ月に達する日を超えて、引き続き雇用される見込みがあることが必要です。
※3 満1ヶ月ある月が該当します。満1ヶ月に満たない月は、上記の条件に該当しても1ヶ月として計算しません。
育児休業給付金をもらえない人は…
雇用保険に加入していても
× 育休を取らずに仕事復帰する人
× 妊娠中に勤務先を退職する人
△ 育児休業開始時点で、育休後に仕事を辞める予定の人
雇用保険にはいっていない人
× 専業主婦・専業主夫
× 自営業・自由業
× パート・アルバイト
どうすればもらえるの?
育児休業給付金の手続きは、基本的に勤務先が本人に代わってやってくれることが多いようです。産休前にどれくらい育児休業を取るのかなど、勤務先の担当窓口とよく相談し、意思の疎通や情報の確認をしておくことが大切です。手続きの流れは以下のようになります。
手続きの流れ
●産休に入る前に
勤務先に育休期間を伝え、用紙をもらう
勤務先に育児休業の予定を伝えて、「育児休業給付受給資格確認票」「育児休業基本給付金支給申請書(初回分)」などを受け取ります。
●育休1ヶ月前に
必要事項を記入して勤務先に提出
休む1ヶ月前など、職場の就業規則で決められたときまでに「育児休業申出書」と併せて、事前に受け取った書類に本人が必要事項を記入・押印して勤務先に提出します。このとき振込先に指定する通帳のコピーも必要です。
●育休中
「育児休業給付金」が振り込まれる。
勤務先が産休明けにハローワークに各種書類を提出。育児休業開始2カ月後から受給でき、その後2ヶ月ごとに給付金が振り込まれます。また2ヶ月ごとに追加申請が必要です。多くは会社が申請してくれますが、本人が申請するときは期限に注意しましょう。
育児休業給付金 Q&A
育児休業給付金に関するよくある質問にお答えします。
Q. 育児休業給付金をもらっている間、パパの扶養家族になれる? 配偶者控除は?
A. 扶養の考え方に関して、税金と社会保険では考え方が異なります。税金については年収が150万円以下であれば、パパの収入から配偶者に関する控除を満額(所得税38万円、住民税33万円)受けられます。また年収が150万円を超えても、201.6万円未満は年収に応じた配偶者特別控除が受けられます。社会保険に関しては、保険料が免除になっているとはいえ、本人が被保険者のままなので、パパの扶養家族として健康保険に加入することはできません。
Q. 育休中に2人目を妊娠したら?
A. 育休前の2年間うち「被保険者期間」が通算して12ヶ月以上ないと、受給資格は得られません。ただし第2子の育休開始前2年間に産前産後の休業期間や第1子の育休期間がある場合、原則の2年間にその期間を加えることができます(最大4年間)。
第1子の育休中に第2子を妊娠し、育児休業を取得するときは、第2子の産前休業が始まる前日までで第1子の育児休業は終了しますが、受給要件を満たしていれば、第2子の育児休業給付金は支給されます。
Q. 月給が定額ではない場合、金額はどうなるの?
A. 毎月の給料に差がある場合、育児休業開始前の、11日以上働いた直近の6ヶ月分の給料(残業手当などを含む)を合計して180日で割った金額(賃金日額)に30をかけます。これが「休業開始時の賃金月額」です。これに最初の6ヶ月は0.67、それ以降は0.5をかけたものが、毎月もらえる育児休業給付金の金額(実際の支給は2ヶ月ごと)に。
育児休業給付金支給申請書の実物はこんな感じ
雇用保険に加入している人が使用する「育児休業給付金支給申請書」の見本です。実際に記入する際の参考にしてください。
(1)雇用保険の被保険者証に記載されている被保険者番号を記入します。
(2)被保険者(もらう人)が育児休業を開始した日を記入します。
(3)それぞれの支給単位期間の初日および末日を記入します。
(4)育児休業の対象となる子どもの誕生日を記入します。
(5)被保険者のマイナンバーを記入します。
(6)申請者氏名はもらう人本人が記名押印または自筆で署名。記入内容の証明として、事業主に事業所名および事業主名などを記入してもらいます。
(7)振込希望金融機関の名称や口座番号を記入します。
育児休業給付金は、仕事に復帰するまでの生活費として貴重なもの。育休を取得するときは、申請を忘れずにしたいものですが、そもそも自分は育児休業給付金をもらえる条件を満たしているのか、もらえるとしたらどのくらいの金額になるのか、しっかりチェックしておきましょう。
なお、この記事の内容は2022年10月現在の情報に基づいて記載しています。ご自分が当てはまるかどうかについては、必ずパパかママの勤務先の担当者もしくは居住地の役所などの担当窓口にお問い合わせください。
(文/たまひよONLINE編集部)
●記事の内容は記載当時の情報であり、現在と異なる場合があります。
初回公開日 2019/08/03
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