紙おむつ、ミルク、医療費、教育費は?子育てにかかるお金、消費税どうなる?
10月からいよいよ消費税が10%になり、紙おむつや育児グッズも増税の対象に。8%の税率のまますえ置かれるのは「食料品」と「新聞」ということですが、これ以外にも消費税がアップしないものも。知っておきたい消費税のこと。子育て世代が知っておきたいトピックスを中心に、ファイナンシャルプランナーの山口京子先生に聞きました。
お店で食べたら外食になるので10%、テイクアウトしたら8%
――軽減税率(8%にすえ置き)の対象は、「食料品」と「定期購読の新聞」ということですが、対象外のものも。詳しく教えてください!
「食料品の中でも、お酒と外食は対象外になるので消費税が10%かかります。子育て世代がよく利用するものを見てみましょう。
粉ミルクやベビーフードは『食料品』なので8%のまま。おもちゃ付きのお菓子は、価格のお菓子割合が2/3以上なら8%、おもちゃ割合が1/3以上なら10%になります。みりんも、アルコール1度以上の『本みりん』はお酒と同じで、10%の対象に。
また、外食より家で食べるほうがおトクに! ピザの宅配などの出前や食材の宅配サービスは8%のまますえ置き。ちなみに、ファーストフードのテイクアウトは8%ですが、お店で食べたら外食になるので10%になるので覚えておきましょう。
新聞は家庭で定期購読している新聞は8%ですが、駅で買う新聞は10%です。新聞は『一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されているもの』という規定がありますので、かわいいペットの情報満載の『わんにゃん新聞』や、アニメ情報満載の『アニメ新聞』などを仮に定期購読していたとしても、軽減税率の対象外になります」(山口先生)
家賃や保育料、学校の授業料などは非課税なのでそのまま
――「食料品」と「定期購読の新聞」以外に、消費税がアップしないものを教えてください。
「消費税率がアップしても、もとから消費税がかかっていないものもあるのでチェックをしてみましょう。日常生活では、認可保育園の保育料(※1)、学校の授業料、生命保険料、商品券、ギフト券は非課税です。
住居関連では、マイホームを買うときの土地代、売主が個人の中古の家、個人が借りる賃貸物件の家賃も非課税です。
切手には消費税はかかりませんが、10月からハガキが63円、定形郵便は84円に値上げされます」(山口先生)
※1認可外保育園でも、都道府県知事等から「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されていれば、保育料が非課税。
医療費は非課税だけれど診療報酬がアップ。予防接種の「任意接種」は増税の対象に
――赤ちゃんの健康を守るために大切な予防接種などの医療関係はどうなのでしょうか?
「医療費は、保険診療は非課税ですが、治療に使う医療機器などは、消費税がかかりますから、病院の支出は増えますよね。だから10月から診療報酬が一部上がります。
妊婦健診も、非課税。費用の一部を自治体が助成してくれているため、原則14回分(※2)は無料で健診が受けられます。15回目以降の健診費も非課税ですが、検査によっては消費税がかかるものもあり、増税の対象です。
自由診療のインフルエンザ予防接種や人間ドックは、消費税の対象なので10%に。赤ちゃんの予防接種では、『定期接種』は公費で受けられるので変わりませんが、『任意接種』は自由診療なので、消費税が10%になります」(山口先生)
※2自治体によって助成金額や内容には差があります
ひと月およそ2000~3000円は支出が増えそうです
――10月から、子育て家計の支出はどのくらいアップすると考えればいいですか?
「ひと月およそ2000円~3000円は、支出がアップしそうです。節約ややりくりには限界があります。ぜひ、将来の収入アップにつがなるような自己投資や、お金を増やす積立投資にも目を向けてみましょう。投資は会社員が堂々と出来る副業です。積立投資で投資先と、投資する時を分散することでリスクを減らすことができますよ」(山口先生)
増税で家計の支出が増えるのは必至。節約だけでなく、投資などでお金をふやすことも考えてみるとよさそうですね。(取材・文/ひよこクラブ編集部)
■監修/山口京子先生
ファイナンシャルプランナー。「ミヤネ屋」「バイキング」などのテレビ番組で、お金情報をやさしく伝える。最新書は『お金に泣かされないための100の法則』(主婦と生活社)