【専門家監修】幼児教育・保育の無償化で延長保育料や給食費はどうなってるの?
2019年10月から始まった、幼児教育・保育の無償化ですが、すべてが無料となるわけではありません。対象施設や負担費用など、チェックすべき項目について、お金のプロ・ファイナンシャルプランナーの畠中雅子先生に聞きました。
“標準的な利用料”は無料に。ただし、給食費や送迎バス代などは負担継続
10月から始まった幼児教育・保育の無償化。幼稚園や保育所に通う3〜5才のお子さんがいる家庭は、10月分から負担が軽くなりました。
妊娠中の方もいずれお世話になるこの制度。概要を説明しましょう。
この制度では、幼稚園や保育所、認定こども園などを利用している3〜5才のお子さんの“標準的な利用料”が無料になります。ポイントは、「すべてが無料ではない」ということです。
まず、対象とその金額について。幼稚園や保育所として国から認可を受けている施設は、基本的に無償化の対象になります。
ただし、幼稚園は、園によって月謝の金額にかなりの差があるため、月額2万5700円が上限。月謝が2万5700円を超える幼稚園に通っている場合、超えた分は保護者の負担となります。
また、無償化の対象になるのは“標準的な利用料”。延長保育料や給食費、送迎バス代、行事にかかる費用、幼稚園の制服代、PTA会費などについては、“標準的な利用料”とは見なされず、保護者の負担になります。
ただし、年収360万円未満相当のご家庭の場合、おかず代やおやつ代など、自己負担の一部が免除されます。
また、住民税が非課税の家庭のみ、0〜2才児も3〜5才児と同様に、標準的な利用料が無償化になるほか、おやつ代なども免除されます。
なお、無償化制度の対象になっている幼稚園や保育園に通う場合は、保護者側が特別な手続きをする必要はありません。
認可外施設では「保育の必要性の認定」が必要。無償化制度の対象にならない施設も
いっぽう、認可外保育施設(東京都の認証保育所も含む)の場合、届け出のある施設やベビーシッター、幼稚園の預かり保育も利用するケースなどは、月額3万7000円までが無償化の対象で、3万7000円を超えた分は保護者の負担になります。
ただし、これには、居住の自治体から「保育の必要性の認定」を受ける必要があり、保護者側から自治体への申請手続きが必要になります。
さらに、注意が必要なのは、ベビーシッターやインターナショナルスクールなどのうち、認可外保育施設として届け出がされていない施設は、無償化制度の対象にならないケースがあります。経過措置として、5年間は施設側からの届け出に猶予期間を設けることが決まっていますが、預け先を選ぶ場合は注意しましょう。
幼児教育・保育の無償化のポイントをまとめると以下の3つになります。
1 3〜5才児が通う幼稚園、保育園などは“標準的な利用料”が無料になった
2 給食費や送迎バス代、延長保育料などは引き続き、保護者の負担になる
3 住民税非課税家庭は、0~2才児も無償化制度の対象になった
(文・たまごクラブ編集部)
■掲載の情報は2019年11月時点のものです。以後変更になる場合がありますのでご注意ください。
初回公開日 2020/01/12
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