「国民年金」の妊婦はチェック!申請しないと損をする⁉産前産後の保険料約6万5000円が免除されるって知ってた?
産前産後の一定期間の国民年金の保険料が免除となる制度が2019年4月から始まっています。金額にして6万円以上免除になります! 何かと出費のかさむ時期に助かるこの制度のポイントを、厚生労働省 年金局にズバリ聞いてみました!
対象は? → 国民年金の第1号被保険者のママ
日本では、20才以上60歳未満の人はすべて国民年金に加入して保険料を支払い、将来、老齢になったときに老齢基礎年金を受け取ったり、事故で障害を負ったときに障害年金を受け取ることができます(この他にも不幸にも亡くなってしまった場合に遺族に支払われる遺族年金という仕組みもあります)。加入のスタイルは第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類。その中で、今回の制度で免除の対象になるママは「第1号被保険者」の方です。
ライフスタイル別でいうと、自営業、農業、自由業、フリーランス、学生、勤め先での厚生年金加入がない方、妊娠中に仕事を辞めた方などです。つまり、現在ひと月あたり1万6980円(令和6年度)の国民年金保険料を支払っている方(前納、振替などで割引もあり)が、その支払いを産前産後の一定期間免除されますよ、という制度です。
自分で厚生年金に加入しているママ、会社員・公務員の夫の扶養に入っているママはこの制度の対象とはなりません(編集部注:厚生年金に加入しているママは、勤め先より健康保険、厚生年金保険の免除手続きがされるので、本人による申請は不要です)。仕事を辞めて夫の扶養に入るママなど、自分が対象かどうかわからない場合は、日本年金機構のホームページやお住まいの近くにある年金事務所、お住まいの市区町村の役所で確認しましょう。
免除される期間は? → 出産前後の4カ月間 (多胎出産の場合は6カ月間)
免除される期間は、出産予定日(または出産月)の前月から4カ月間です。たとえば4月生まれなら、「3月、4月、5月、6月の4カ月間」の保険料が免除になります。多胎の場合は2カ月長く、出産予定日(または出産月)の3カ月前から6カ月間となります。
なお、万が一、死産、流産、早産の場合も同様に対象となります。
手続きの方法は?→ 役所に届け出を。「届け出をしないと、免除にならない」ので注意!
出産予定日の6カ月前から手続きができ、出産後に届け出てもOKです。
妊娠がわかったら、早めに市区町村の役所の国民年金担当窓口へ届け出をしましょう。またマイナポータルから、スマホで24時間365日、簡単に電子申請することも可能です。電子申請の利用方法等は、日本年金機構の動画も公開されています。
忘れてはいけないのは、「届け出をしないと、免除にならない」こと。赤ちゃん誕生後に、出生届を出したら自動的に免除に…なんてことはありませんので、くれぐれも忘れずに手続きをしましょう。(手続きに期限はありませんが、平成31年2月以降に出産した方で手続きがまだ済んでいない場合は、早めに届け出をしましょう。) 出産前に届け出る場合は母子健康手帳を忘れずに。出産後は必要ありませんが、被保険者と赤ちゃんが別世帯の場合は、出生証明書などが必要です。
取材・文/たまごクラブ編集部
国民年金に加入している妊婦さんは見逃せない情報です。詳しくは日本年金機構のホームページをチェック!
■協力/厚生労働省 年金局