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【専門家が回答】産後パパ育休「どんな制度?」「予定日より早く生まれたらいつから取れる?」気になるQ&A

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赤ん坊と楽しむ若いアジア人の父親
●写真はイメージです
itakayuki/gettyimages

今注目を集めているのが、育児・介護休業法が改正されて新しく盛り込まれた出生時育児休業制度。通称“産後パパ育休”です。「従来の育休とどこがどう違うの?」「いつ会社に申し出ればいい?」「予定日より早く生まれたときには取得日を早めることはできる?」など、気になる質問に特定社会保険労務士の島麻衣子先生がこたえます。

【Q1】産後パパ育休(出生時育児休業)の特徴と対象者を教えてください。

【島先生】子の出生後8週間の限定した期間に取得できる育児休業制度です。この間で4週間(28日)以内の休業を取得することができます。期間内に2回まで取得できますが、2回に分けた場合も、合計して28日以内です。

対象は正規か非正規か、パート・アルバイトなのかなどを問いません。ただし、有期雇用(企業と労働者が期間を定めて雇用契約を結ぶこと)で子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日から6カ月を経過する日までに労働契約が終了することが明らかでない人は取得できません。また、継続して雇用された期間が1年に満たない場合、産後パパ育休の申し出の日から起算して8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな場合と、1週間の所定労働日数が2日以下の場合は、労使協定で対象外とされていることがあるので、注意しましょう。

【Q2】産後パパ育休と従来の育児休業は両方とも取得できますか?

【島先生】 はい。両方とも取得できます。また、それぞれ2回まで取得することができるので、最大4回の取得が可能です。

ただ、産後パパ育休を4週間取ったのちに従来の育休を取得しても、育休の対象期間がさらに4週間分延びるわけではありません。
育休は原則として1才の誕生日の前日までが対象期間です。(「保育園に入れない」などの理由がある場合に延長が可能です)。

また、必ず両方を取らないといけないわけではなく、どちらか片方だけ選んでもOKです。出生時育児休業は産後8週間のうち、4週間までしか取得できないので、連続して長めの休業を取得したい場合は、最初から従来の育児休業を選ぶといいですよ。

【Q3】パパが育休を取得したい場合、いつ申し出ればいいのですか?

【島先生】 原則として、出産予定日の2週間前までと定められています。注意点として、2回取得する場合でも一度に申請する必要があります。

法律的には2週間前が締め切りでも、実際は仕事をだれかに引き継ぐなどの準備があります。妊娠がわかったらパパの育休をどうするか家庭内で話し合いをし、安定期に入ったらできるだけ早めに上司に相談することがおすすめです。

ちなみに2022年4月以降、会社は労働者に対し、育児休業についての説明をすることが義務づけられました。これは妻が妊娠したことを会社に伝えた男性に対しても適用されます。

【Q4】産後パパ育休は、出産が予定日よりも遅くなった場合、早まった場合、それぞれどうなりますか?

【島先生】 遅くなった場合でも出産予定日から産後パパ育休の対象期間となり、実際にはまだ産まれていなくても出産予定日から休業することができます。対象期間の終了日は、実際の出産日から8週間が経過する日の翌日です。

早まった場合は実際の出産日からが対象期間となります。対象期間の終了日は出産予定日から8週間が経過する日の翌日となります。

このように、休業の開始日は繰り上げ、または繰り下げができる場合もありますので、会社に相談するとよいでしょう。

【Q5】労使協定があれば、産後パパ育休中も働けるということですが、どれくらいまで働いてOKでしょうか?

【島先生】 所定労働日数と所定労働時間の合計の2分の1以下の範囲内までOKです。休業中に働く希望がある場合は、休業に入る前日までに申し出る必要があります。

【Q6】産後パパ育休で休業した場合、給付金は支払われますか?

【島先生】 はい。従来の育児休業でもらえる育児休業給付金と、産後パパ育休でもらえる出生時育児休業給付金がありますが、給付条件や支給率はほぼ同じです。

ただ、産後パパ育休を28日取得する場合で、就業日が10日(10日を超える場合は80時間まで)を超えてしまうと、出生時育児休業給付金がまったく出なくなるので要注意。休業日数に比例して就業可能日数も減るので、休業が14日だと就業できるのは5日(5日を超える場合は40時間まで)であり、それを超えると、給付金は出ません。

【Q7】育休中に働くと、その分、出生時育児休業給付金が差し引かれるのですか?

【島先生】 差し引かれる場合があります。本来支払われる給付金の額に対して、就業分として支払われた賃金が13%に満たない場合、給付金は全額支払われますが、13%分を超えると、その割合に応じて減額されます。なお、80%を超えてしまうと、まったく支払われなくなってしまいます。

【Q8】産後パパ育休の休業期間中、社会保険料は免除となりますか?

【島先生】 場合によりけりです。別の法律(健康保険法と厚生年金保険法)の改正があり、10月から免除の要件が変わりました。

以前は月の末日に1日でも育児休業を取得していればその月の保険料が免除されていました。改正後は、これまでのルールに加えて休みが月の中頃であっても、14日以上休業すれば免除されることになりました。

産後パパ育休の1回目を月末を含む3日間取得し、2回目を翌月に14日間取得する場合は、2カ月分免除となります。ただ、就業した日数は除かれるので、注意してください。

また、これまで賞与であっても末日のルールは適用されていたのですが、それは廃止となり、1カ月を超える休業でなければ免除されないことになりました。

取材・文/江原めぐみ、たまひよONLINE編集部

監修/島麻衣子先生

島先生の回答からも取得のしやすさを前提に設計されていると感じた“産後パパ育休”。現在の男性の育休取得率は、2021年度雇用均等基本調査によると13.97%ですが、今後、男性の育休取得率が上がっていくことに期待したいです。

●記事の内容は記事執筆当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

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