【扶養範囲内・外で働く】それぞれのメリットをカンタンに説明します
教育費や老後資金をより多く貯めるために、契約社員や正社員として働く方がいいのか、あるいはパートで扶養範囲内で控除などのメリットを享受して働くほうがいいのか…。これからの働き方について考えるために、扶養範囲内、扶養範囲外で働く場合のメリットと注意ポイントについて、ファイナンシャルプランナーの豊田眞弓さんに聞きました。
今回は、納税者=夫、配偶者=妻として、大きなポイントを解説していきます。
夫の扶養範囲内で働くことのメリットは?
「扶養範囲内で働くメリットは、『税制上の優遇』と『社会保険料の免除』が受けられることの2つです。
『税制上の優遇』はいわゆる100万円、103万円、150万円の壁、『社会保険料の免除』はいわゆる130万円(人によっては106万円)の壁に関係しています。
1.税制上の優遇
妻の年収が100万円以下であれば通常、住民税の負担はなく、103万円以下までは所得税の負担もありません。さらに、配偶者控除(※)により、夫の所得税や住民税などの税負担が少なくなります。150万円以下であれば、配偶者特別控除(※)が受けられ、103万円以下の場合(配偶者控除)と同様、夫の所得で控除が受けられます。
(※)夫の年収1195万円、合計所得1000万円以下の場合
2.社会保険料の免除
妻は年収130万円未満の場合、原則、社会保険料(厚生年金保険、健康保険)を負担する必要がありません。ただし、従業員501人以上(2020年10月以降は101人以上)の企業に勤務し、年収106万円以上で週20時間以上働く場合は社会保険に加入する必要があります。
細かな条件は他にもありますが、大枠として上記がおさえられていればよいでしょう」
夫の扶養範囲外で働くことのメリットは?
「社会保険料(厚生年金保険・健康保険)や雇用保険料を負担し、条件を満たすことで、たとえば次のようなメリットがあります。
1.将来の年金を増やすことができる(厚生年金)
自分が受け取る年金額を増やすことができます。離婚というリスクもある中、人生100年時代になり、これから何十年も生きていくことになるので、受け取る年金は多いほど安心です。
国民年金加入のみではこうした恩恵がありません。恩恵を受けるには、厚生年金に加入できる会社を選ぶことがポイントです。
2.病気やケガで入院した時や出産時に保障される(健康保険)
出産時は出産手当金が支給されるだけでなく、病気やケガで4日以上仕事を休んだ時に傷病手当金が支給されます。傷病手当金は、妊娠悪阻や切迫流産などで医師の診断を受け、療養した時にも支給されます。
3.失業手当を受給できる(雇用保険)
週20時間以上働くと雇用保険に加入しますが、雇用保険があると、失業した時に、失業手当を受給できます。再就職する時も慌てず、ゆっくり仕事を探すことができます(ただし、失業手当の受給中は夫の扶養に入れないこともあります)。
4.教育訓練給付制度を利用できる(雇用保険)
教育訓練給付制度とは、対象となる資格を取得するなどした場合に、支払った費用の一部を補助してもらえる制度。「一般教育訓練給付金」は20%まで(最大10万円まで)、「専門実践教育訓練給付金」は最長3年、50%まで(年上限40万円まで)補助してもらえるので、資格取得などスキルアップに役立てることができます。
これらにも細かい条件はさまざまありますが、扶養の範囲外での働き方は未来のリスク管理になるといえます」
【注意ポイント】世帯年収に応じた制度も!
「また、扶養範囲内・範囲外に関わらず、世帯年収に応じた制度もあります。
規定の年収などを超えた場合、支援対象から外れてしまうことがあるので、制度をよく理解しておくことが大切です。
たとえば2020年4月からは、私立高校に通う生徒の就学支援金の上限額の引き上げなどの制度改正が行われます。
両親と高校生、中学生の子の4人家族で、両親の一方が働いているケースをモデルとした場合、年収目安が約590万円未満の世帯の生徒を対象に上限額が引き上げられます。支給上限額は年間39万6,000円。私立高校の平均授業料を勘案した水準となっているので、上限額まで支給を受けられる場合は、実質授業料は無償になると言えます。
また、同じケースをモデルとし年収目安が590万円超~910万円未満の世帯については、これまで同様に年間11万8,800円が支給されます。910万円超の世帯については支給がありません(自治体で年収ラインが異なることがあるので確認しましょう)。
こうした制度を利用するために、妻側が年収をコントロールし、あえて世帯年収を抑えているケースもあるようです」
【参考】私立高等学校授業料の実質無償化の対象になる世帯の年収目安
画像出典:「2020年4月からの『私立高等学校授業料の実質無償化』リーフレット(文部科学省)」
https://www.mext.go.jp/content/20200117-mxt_shuugaku01-1418201_1.pdf
働き方は「長い目」でみて考えて。制度改正も要チェック!
「『税制面での優遇』を考えて扶養範囲内で働くことを選択した場合も、今後、税制や社会保険料の対象者が変わる可能性もありますので、制度をしっかり理解し、改正に関する情報はしっかりキャッチアップしていくことが重要です。
また、子どもの教育費や老後の資金など、必要になるお金がどんどん増えていく中で、大事なことは『目先のメリットにとらわれすぎない』ことだと思います。自分たち家族のこれからの長い人生を視野に入れて、働き方を考えることが大切ではないでしょうか」
(酒井範子/bizmom編集部)
【監修】豊田眞弓さん
FPラウンジ代表。ファイナンシャルプランナー、住宅ローンアドバイザー。個人相談業務のほか、雑誌や講演などで活躍。著書に「夫が亡くなったときに読む本」(日本実業出版社)など多数。
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